相談の広場
最終更新日:2015年02月09日 15:54
いつもお世話になっております。
また、お助けいただければ幸いです。
当社の給与は 毎月15日締め、当月25日支払です。
1/26付で海外出向した従業員がおります。
なので、2月給与は基本給(国内勤務日数分)、留守宅手当(出向後の日数分)ともに日割り計算し、支給する予定です。
色々調べているうちに、国税庁のHPを見たところ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
まず、海外に出国する日までに、転勤する人の年末調整をしなければなりません。
年末調整の対象となる給与は、出国する日までに支払の確定した給与です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
この記述を見つけました。
当社の場合、出向した従業員の最後の給与支払は2月になるので
2月給与で年末調整をしなければならない、ということで間違いないでしょうか??
そして年末調整対象となるのは
・既に支払した1月給与
・2月給与のうち、国内勤務分についての支払い分
ということで良いのでしょうか??
前任者へ確認しているのですが、なかなか回答がもらえず…
お分かりの方いましたらアドバイスよろしくお願いいたします。
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海外出向者については、賃金支払日において国内にいたか、いなかったで異なったかと思います。
たとえば、
1月15日締め・・1月25日支給日に日本にいた場合は国内源泉徴収対象となるため、通常の給与計算を行い支給します。
①1月15日締め・・・1月20日出国・・・1月25日給与支給・・・となると、20%+復興支援税の税金で給与計算を行います。
②1月15日締め・・・1月25日給与支給・・・1月26日出国・・・・の場合は、1月25日に支給した給与は通常の給与計算を行い、1月16日~の給与については、支給日において海外にいるため非課税となります。。。
①20%徴収した給与に関しては、外国所得となるため、年末調整には含めません。。。言わるゆとりっぱなしということになります。
②は非課税となってしまっているので、外国で受け取る収入であって、日本国内の収入とはなりませんので、年末調整にも含めません。
<税務署HPより抜粋>
非居住者となった使用人の海外勤務に対する給与には、日本の所得税及び復興特別所得税はかかりません。
しかし、海外で勤務している使用人や使用人として常時海外で勤務している役員でも源泉徴収が必要となる場合があります。
それは、出国後に支払われるボーナスなどの計算期間内に、日本で勤務した期間が含まれている場合です。
この場合には、日本での勤務期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要です。
なお、給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった場合、給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています(給与等の全額が日本での勤務に対応する場合には、20.42%の税率で源泉徴収をします。)。
----------
税務署抜粋の、なお給与等の・・・・の部分が重要になります。
詳しくは税務署で聞かれると、詳細を教えてくれます。
注意としては、出国日と給与支払日が重なった場合は、どうするかですが、
出国日=暦日で日本にいない=非居住者(20%+復興支援税を徴収)ということになるそうです。
> 海外出向者については、賃金支払日において国内にいたか、いなかったで異なったかと思います。
> たとえば、
> 1月15日締め・・1月25日支給日に日本にいた場合は国内源泉徴収対象となるため、通常の給与計算を行い支給します。
>
> ①1月15日締め・・・1月20日出国・・・1月25日給与支給・・・となると、20%+復興支援税の税金で給与計算を行います。
>
> ②1月15日締め・・・1月25日給与支給・・・1月26日出国・・・・の場合は、1月25日に支給した給与は通常の給与計算を行い、1月16日~の給与については、支給日において海外にいるため非課税となります。。。
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> ①20%徴収した給与に関しては、外国所得となるため、年末調整には含めません。。。言わるゆとりっぱなしということになります。
> ②は非課税となってしまっているので、外国で受け取る収入であって、日本国内の収入とはなりませんので、年末調整にも含めません。
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> <税務署HPより抜粋>
>
> 非居住者となった使用人の海外勤務に対する給与には、日本の所得税及び復興特別所得税はかかりません。
> しかし、海外で勤務している使用人や使用人として常時海外で勤務している役員でも源泉徴収が必要となる場合があります。
> それは、出国後に支払われるボーナスなどの計算期間内に、日本で勤務した期間が含まれている場合です。
> この場合には、日本での勤務期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要です。
> なお、給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった場合、給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています(給与等の全額が日本での勤務に対応する場合には、20.42%の税率で源泉徴収をします。)。
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> 税務署抜粋の、なお給与等の・・・・の部分が重要になります。
>
> 詳しくは税務署で聞かれると、詳細を教えてくれます。
>
> 注意としては、出国日と給与支払日が重なった場合は、どうするかですが、
> 出国日=暦日で日本にいない=非居住者(20%+復興支援税を徴収)ということになるそうです。
>
ユキンコクラブさん、いつもご回答ありがとうございます。
なるほどですね!!
正直、国税庁のHPに書いてある内容がイマイチ理解できませんでしたが…
噛み砕いて説明していただき、なおかつ要点を教えていただいたおかげで
ようやく理解できました!!
本当にいつも感謝しております。。
ありがとうございました!!
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