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履歴書虚偽記載について(在職期間)

最終更新日:2007年03月05日 09:49

はじめまして。 転職活動を行っている者です。

実は、1/20付けで以前務めていた会社を退職(13年間)して、1/21より新しい会社で勤務しているのですが、試用期間中の社会保険が無い、休日や給与が提示された条件と異なる、退職金が無いなどの理由で試用期間中での退職を考えています。
再度転職するために履歴書を提出したのですが、現在勤めている会社での勤務期間が非常に短いものとなるため、転職に不利になってしまうとの不安から「前職で勤務中」と虚偽の記載をしていました。
その状態である企業の試験を受けたところ、二次面接へ来る様に言われております。
まだ決まった訳ではありませんが、仮に内定を頂けた場合に
入社必要書類(源泉徴収等)で履歴書(在職中であるとの詐称)が会社側にばれてしまう事に気がつきました。
自分の軽はずみな行動で反省しきりなのですが、どの様に対応したら良いか、本当に困っています。
仮に内定を頂けたとしても、内定取り消しになる可能性があると思われますし、現時点で本当の事情を説明して二次面接を断った方が良いのでしょうか?
現在求職中の会社に行きたいという気持ちは非常に強いのですが。。。
勝手な話で誠に恐縮なのですが、ご教示頂けないでしょうか。宜しくお願い申し上げます。

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Re: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

著者いさおさん

2007年03月05日 10:25

法的な事は、はっきり分かりませんが、私は話した方が良いと思います。
 仮に、だまって二次面接を受け採用となっても、その後、会社へ分かった時点で、あなたの信用は失われてしまいます。
 入社後の仕事ぶりで社内の信頼を得てからならまだ挽回も容易だと思いますが、最初に信頼を失うと、その後、大変だと思います。

あなたの話によると、試用期間中の退職も理解できないものではないので、(なんで入社前に確認できなかったのかとは感じますが)正直に話してみたらいかがでしょうか。

 しかし、自分から断らなくても良いと思います。「期間も短いし、言いづらい面もあって言い逃してしまった」という事で良いのではないでしょうか。

 内定取り消しの覚悟はいりますが・・・

Re: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

いさお様

ご返事と有難うございます。
そうですね、今日電話して正直に話してみようと思います。
二次面接への道が断たれても、自分がすっきりする方が良いですしね。

ところで、今の会社に入る時の条件については、①給与については、未経験だからとの理由で変えられた、②休日については聞いていたが、入社したら異なっていた、③退職金についてはあるものと考えていた(勉強不足でした)。

次回の転職に活かします。

Re: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

著者いさおさん

2007年03月05日 13:41

それはひどいですね。ハローワークの紹介ですか?

Re: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

いさお様

いいえ、某有名サイトの転職サイトですよ。
まあ、退職金はひどすぎと思います。

私が悪いんで、仕方ありませんね。。。

Re: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

著者いさおさん

2007年03月05日 15:16

ちなみに、労働契約の締結時には賃金等の労働条件の明示はあったのでしょうか。これは、労働基準法に定められた条件です。そして、この条件が事実と相違している場合は労働者は即時に労働契約を解除できます。従って、労働者は明示された条件までは請求権を持つということです。

 次に、求人票などの募集時の賃金と実際の賃金が相違していた場合ですが、求人票などの募集時は賃金の見込額を記載すれば良いことになっています。(求人後、景気の悪化や業績の悪化がある場合が考えられるので)従って、すぐに「求人票より低いから違法だ」とか「差額を請求する」というわけにはいきませんが、合理的な理由が無く減額した場合は損害賠償を請求できる場合もあるようです。

Re: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

いさお様

ご丁寧に有難うございます。

早速ですが、現在の職場では入社必要書類の提出すらやっていません。。。
(年金や、源泉徴収票、住民票などは提出していません)
また、労働契約の取り交わしも行っていませんね。
もっというと、就業規則も貰っていません。
こういう書類は試用期間が終わる迄出さないで良いものなんですかね?

今思えば、こういう会社なんだから「前の会社を辞めてはいるものの、就職はしていない」という事で求職(履歴書を書けば)すればよかったな。と反省しきりです。。。

Re: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

著者いさおさん

2007年03月05日 19:08

労働条件の明示は契約時(採用時)に明示しなければいけないので、採用時、(試用期間の始めの日)に明示されないといけないと思います。

一般的には試用期間を1ヶ月から3ヶ月に決めている会社が多いと思いますが、その間、労働条件が明示されないなんていう事があったら大変な事になります。

ちなみに、法令上の試用期間というのは会社側が即時解雇できる期間をいいます。そして、この期間は14以内となっています。つまり、会社は労働者採用してから14日以内ならば、解雇予告(解雇予告手当)無しで解雇できます。

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