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臨時職員(1年) 共済加入時の失業給付・再契約

著者 hatabou さん

最終更新日:2015年02月15日 08:14

臨時職員 共済加入時の雇用保険について教えてください。

1年更新(最大3年)の場合、2年目から雇用保険公務員共済に加入

らしいのですが仮に3年後、雇い止め時に失業給付はどうなりますか?

ちなみに現在は厚生年金雇用保険通算期間9年はあります。

また、公務員(臨時1年更新最大3年)時、再契約(再募集)は可能でしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 臨時職員(1年) 共済加入時の失業給付・再契約

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年02月18日 10:24

社会保険労務士として、該当の法律に沿って説明致します。

雇用保険法に、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に
雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて
支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者」
については、雇用保険被保険者とならない旨定められています。

また、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法の適用になるものは、
国民健康保険健康保険被保険者ともなりません。

また、労働基準法は一般の国家公務員は全部適用除外
一般職の地方公務員は一部適用除外です。

つまり、この質問に対しては、社会保険労務士としての立場から、
民間の会社のように、法律に基づいた、一般的な回答をすることはできません。
公務員といっても、国家公務員と地方公務員(都道府県、市区町村)がありますし、
それぞれ独自に人事等に関する規則があります。

ご質問者の然るべき人事担当の方に確認されることをお勧め致します。

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