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代表取締役社長の交代時の取締役会、臨時株主総会決議事項

著者 KMi さん

最終更新日:2015年02月18日 09:34

現在、代表取締役1名(社長A)、取締役3名(B、C、D)の計4名が役員になっております。取締役会設置会社です。任期の途中(4/1付)ですが、代表取締役Aが役員自体から辞任し、現取締役Bが代表取締役社長に新たに就任する予定です。 この交代を行う場合の、取締役会(3/20および4/1)および臨時株主総会(3/29書面)、を開催しますが、決議事項として、ご教示頂ければ幸いです。
取締役会(3/20)→代表取締役選定の件・役付取締役選任の件の決議 (いずれも当社 取締役規則に決議事項として記載)
臨時株主総会(3/29)→代表取締役選定の件・役付取締役選任の件の決議は必要あるでしょうか
取締役会(4/1)→あらためて再度代表取締役の選定の件・役付取締役選任の件を決議
する必要があるでしょうか
初めて、総務を担当するので、教えていただければ、大変助かります。
よろしくお願い致します。

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Re: 代表取締役社長の交代時の取締役会、臨時株主総会決議事項

著者いつかいりさん

2015年02月19日 02:52

定款記載の、取締役代表取締役の員数において、上限下限の制限はないか、確認しておいてください。下記は制限に触れないものとして回答します。

代表取締役取締役を辞任、それに対して補充せず、現任者の中から新たに選定するのでしたら、取締役会の選定決議で足ります。辞任日4/1かその前に取締役会開催、その1回で完了です。

お問い合わせは決議事項ということですので以上ですが、、今月末から登記のルールが追加されました。くわしくは最寄りの法務局におたずねなさるか、法務省HPをご覧ください。

Re: 代表取締役社長の交代時の取締役会、臨時株主総会決議事項

著者KMiさん

2015年02月19日 09:19

> 定款記載の、取締役代表取締役の員数において、上限下限の制限はないか、確認しておいてください。下記は制限に触れないものとして回答します。
>
> 現代表取締役取締役を辞任、それに対して補充せず、現任者の中から新たに選定するのでしたら、取締役会の選定決議で足ります。辞任日4/1かその前に取締役会開催、その1回で完了です。
>
> お問い合わせは決議事項ということですので以上ですが、、今月末から登記のルールが追加されました。くわしくは最寄りの法務局におたずねなさるか、法務省HPをご覧ください。
>
明確なご回答有難うございます。助かりました。
3/20の「取締役会」で決議致します。
なお、代表取締役交代に伴い、次の決議も必要となりますが
3/20の「取締役会」で決議してもよろしいでしょうか。
株主総会及び取締役会招集権者順位の件
〇顧客情報取扱統括責任者選任の件
ご教示頂ければ幸いです。

Re: 代表取締役社長の交代時の取締役会、臨時株主総会決議事項

著者いつかいりさん

2015年02月19日 20:31

> 3/20の「取締役会」で決議してもよろしいでしょうか。
> 〇株主総会及び取締役会招集権者順位の件

こちらは、会社法にありますので、定款を確認のうえ、決議する必要があるなら、してください。

なお、いつ付けで就任されるかにより、整合性のとれた決議内容に工夫することになるでしょう。


> 〇顧客情報取扱統括責任者選任の件

こちらの根拠法は存じません。お調べになって対処なさってください。

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