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税務管理

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前職での残業未払い分の、確定申告について

著者 たかしな さん

最終更新日:2015年02月20日 14:45

お世話になります。個人事業主の下で経理を手伝っています。

青色申告を行うのですが、事業主が独立以前に勤めていた会社から支払われた、残業代未払い分の処理について非常に困っています。

事業主の独立までの経緯は、以下のようなものです。

2014年6月に、勤めていた会社(小さな会社です)を退職し、職人として独立。8月には起業しています。

その、6月まで勤めていた会社が、いわゆるブラック企業だったようで、事業主本人のそれまでの労働に対し、残業代が適切に支払われていませんでした。そのため、該当する残業代未払い分を企業に請求し、数ヵ月後に支払われました。労働基準監督署と、知り合いの社労士を通して、手続きしていたようです。
会社からの源泉徴収票は、一度だけ発行されていますが、これは未払い分が支払われる以前に発行されたものだそうです。源泉徴収票はこれ以外にはありません。
会社からの、支払い証明などは、なかったようです。事業主個人の口座に振り込まれておしまい・・・だそうで。

お聞きしたいことは、以下のことです。

・この、事業主に対して支払われた残業代未払い分は、申告しなければならないのでしょうか。
・申告しなければならない場合、どの欄に記載すればいいのでしょうか。
残業代未払い分は、課税対象になるのでしょうか。

どうすればいいのかわかりません。

お答えいただけると、大変助かります。何卒、よろしくお願いいたします。

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Re: 前職での残業未払い分の、確定申告について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年02月20日 18:31

> お世話になります。個人事業主の下で経理を手伝っています。
>
> 青色申告を行うのですが、事業主が独立以前に勤めていた会社から支払われた、残業代未払い分の処理について非常に困っています。
>
> 事業主の独立までの経緯は、以下のようなものです。
>
> 2014年6月に、勤めていた会社(小さな会社です)を退職し、職人として独立。8月には起業しています。
>
> その、6月まで勤めていた会社が、いわゆるブラック企業だったようで、事業主本人のそれまでの労働に対し、残業代が適切に支払われていませんでした。そのため、該当する残業代未払い分を企業に請求し、数ヵ月後に支払われました。労働基準監督署と、知り合いの社労士を通して、手続きしていたようです。
> 会社からの源泉徴収票は、一度だけ発行されていますが、これは未払い分が支払われる以前に発行されたものだそうです。源泉徴収票はこれ以外にはありません。
> 会社からの、支払い証明などは、なかったようです。事業主個人の口座に振り込まれておしまい・・・だそうで。
>
> お聞きしたいことは、以下のことです。
>
> ・この、事業主に対して支払われた残業代未払い分は、申告しなければならないのでしょうか。
> ・申告しなければならない場合、どの欄に記載すればいいのでしょうか。
> ・残業代未払い分は、課税対象になるのでしょうか。
>
> どうすればいいのかわかりません。
>
> お答えいただけると、大変助かります。何卒、よろしくお願いいたします。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

残業代については、給与所得となります。

いつの年分になるかについては、下記の国税局の質疑応答によれば、本来受け取る年の所得となります。

申告するのに各年分の正しい源泉徴収票が必要と思われますので、一度会社に請求されてはどうですか(源泉徴収されているのかどうかが分かりませんので)

国税局質疑応答)
残業代の追加支給があった場合
Q1
 当社では、過去3年間の実労働時間に基づく残業手当と実際に支払った残業手当との差額を、本年一括して支払うこととしました。
 この場合、残業手当の課税年分はいつになりますか。
A1
 本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められますので、本来支給すべきであった支給日の属するそれぞれの年分の給与所得となります。
 なお、給与規程等の改訂が過去に遡って実施されたため、残業手当の差額が一括支給されるような場合には、その差額について支給日が定められているときはその支給日、支給日が定められていないときはその改訂の効力が生じた日となります。
(所基通36-9)


では、参考までに。

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