相談の広場
いつも勉強をさせていただいております。
前年中途入社の従業員から前職(26年)の源泉徴収票が間違っていたからと、26年分の源泉徴収票の再発行の依頼がありました。
税務署に出向き相談した所、2月入っているので再発行は出来ない、【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】含めての再提出は不用と言われました。その足で市役所に寄った所、正しい金額の給与支払報告書の再提出を求められました。
給与所得源泉徴収票と給与支払報告書は4枚複写なっているのに、税務署と市役所への
提出金額が違っても良いものなのでしょうか?。
本人は確定申告をしますので、提出先の役所が違うのだからで割り切れ(?)ばOKなのでしょうか。
お知恵を拝借致したく宜しくお願いいたします。
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> いつも勉強をさせていただいております。
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> 前年中途入社の従業員から前職(26年)の源泉徴収票が間違っていたからと、26年分の源泉徴収票の再発行の依頼がありました。
> 税務署に出向き相談した所、2月入っているので再発行は出来ない、【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】含めての再提出は不用と言われました。その足で市役所に寄った所、正しい金額の給与支払報告書の再提出を求められました。
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> 給与所得源泉徴収票と給与支払報告書は4枚複写なっているのに、税務署と市役所への
> 提出金額が違っても良いものなのでしょうか?。
>
> 本人は確定申告をしますので、提出先の役所が違うのだからで割り切れ(?)ばOKなのでしょうか。
>
> お知恵を拝借致したく宜しくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
Q
税務署に出向き相談した所、2月入っているので再発行は出来ない、【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】含めての再提出は不用と言われました。
これについては、年末調整の再計算については期日が1月末日までとされていますので、それにより、会社での処理は出来ないという意味だと思われます。
Q
その足で市役所に寄った所、正しい金額の給与支払報告書の再提出を求められました。
市役所については、年末調整の仕組みについては管轄外ですので、単に正しいものを出してほしいという意味だと思います。
Q
> 給与所得源泉徴収票と給与支払報告書は4枚複写なっているのに、税務署と市役所への
> 提出金額が違っても良いものなのでしょうか?。
税務署の判断では、訂正出来ないとなりましたので、支払調書についても訂正できません。
あくまで4枚複写で内容が違うことは考えられません。
解決策としては、ご本人が、年末調整を受けた源泉徴収票と正しい前職の源泉徴収票を税務署に持参して、確定申告で精算することとなります。
(年末調整済みの源泉徴収票には、当初の前職に係る支給額等が適用に当然記載されていると思いますので)
では、参考までに。
> > いつも勉強をさせていただいております。
> >
> > 前年中途入社の従業員から前職(26年)の源泉徴収票が間違っていたからと、26年分の源泉徴収票の再発行の依頼がありました。
> > 税務署に出向き相談した所、2月入っているので再発行は出来ない、【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】含めての再提出は不用と言われました。その足で市役所に寄った所、正しい金額の給与支払報告書の再提出を求められました。
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> > 給与所得源泉徴収票と給与支払報告書は4枚複写なっているのに、税務署と市役所への
> > 提出金額が違っても良いものなのでしょうか?。
> >
> > 本人は確定申告をしますので、提出先の役所が違うのだからで割り切れ(?)ばOKなのでしょうか。
> >
> > お知恵を拝借致したく宜しくお願いいたします。
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>
> 私の分かる範囲で記載させて頂きます
> 参考になれば幸いです
>
> ご質問についてですが
>
> Q
> 税務署に出向き相談した所、2月入っているので再発行は出来ない、【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】含めての再提出は不用と言われました。
>
> これについては、年末調整の再計算については期日が1月末日までとされていますので、それにより、会社での処理は出来ないという意味だと思われます。
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> Q
> その足で市役所に寄った所、正しい金額の給与支払報告書の再提出を求められました。
>
> 市役所については、年末調整の仕組みについては管轄外ですので、単に正しいものを出してほしいという意味だと思います。
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> Q
> > 給与所得源泉徴収票と給与支払報告書は4枚複写なっているのに、税務署と市役所への
> > 提出金額が違っても良いものなのでしょうか?。
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> 税務署の判断では、訂正出来ないとなりましたので、支払調書についても訂正できません。
> あくまで4枚複写で内容が違うことは考えられません。
>
> 解決策としては、ご本人が、年末調整を受けた源泉徴収票と正しい前職の源泉徴収票を税務署に持参して、確定申告で精算することとなります。
> (年末調整済みの源泉徴収票には、当初の前職に係る支給額等が適用に当然記載されていると思いますので)
>
> では、参考までに。
>
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さっそくの御回答をありがとうございました。
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お世話様でした。
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