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労働契約法の無期転換ルールについて

著者 Kisin さん

最終更新日:2015年02月25日 16:05

質問をさせて頂きます。

2013年4月より労働契約法にて無期転換ルールが適用され、
例えば、1年契約を5回更新した場合、6年目に無期転換権が発生し
本人が望めば、雇用期間の定めのない社員とすることになります。
これを避ける場合は6か月のクーリングを設けることが必要とあります。

弊社では、入札による委託作業を前提としているために
無期雇用ができない業務に従事する契約社員がいます。
かといって、クーリングを半年もうけると技術的に代替えが難しく
契約社員当人も他の職を探しざるを得ない状況にあります。

そこで例えば、
5年目に弊社を退職し、その後、派遣会社へ登録。
その派遣会社から退職した者を派遣受け入れして、同業務を
継続する、というのは問題がありますでしょうか?

感覚的に、きな臭い感じもしますし、法改正の本来の趣旨から
逸脱することは承知の上で、苦肉の策として意見を頂ければ
幸いです。

以上、よろしくお願いいたします。


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Re: 労働契約法の無期転換ルールについて

著者ふぁんたさん

2015年02月25日 16:20

> そこで例えば、
> 5年目に弊社を退職し、その後、派遣会社へ登録。
> その派遣会社から退職した者を派遣受け入れして、同業務を
> 継続する、というのは問題がありますでしょうか?
>
Kisinさん

残念ですが、今度は派遣法の35条の4
「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」に抵触します。
これは、派遣会社、派遣受け入れ先(この場合御社)が規制の対象です。

こちらは60歳以上の定年退職者は除外されます。


素直に希望があったら無期にするか
別な人を検討しなければいけません
抜け道も考えられないこともないですが、そこまでグレーなことをする意味もあまりないですし
ネット上で書き込むことでもないので割愛します。

Re: 労働契約法の無期転換ルールについて

著者Kisinさん

2015年02月25日 17:11

ふぁんた さん

さっそくのご教授ありがとうございます。

> 残念ですが、今度は派遣法の35条の4
> 「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」に抵触します。
> これは、派遣会社、派遣受け入れ先(この場合御社)が規制の対象です。

なるほど、派遣法の縛りがあるのですね。
知りませんでした。
おっしゃる通り、無期限にするかどうかの判断を
早急にしたいと思います。

大変参考になりました。ありがとうございました。

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