相談の広場
質問をさせて頂きます。
2013年4月より労働契約法にて無期転換ルールが適用され、
例えば、1年契約を5回更新した場合、6年目に無期転換権が発生し
本人が望めば、雇用期間の定めのない社員とすることになります。
これを避ける場合は6か月のクーリングを設けることが必要とあります。
弊社では、入札による委託作業を前提としているために
無期雇用ができない業務に従事する契約社員がいます。
かといって、クーリングを半年もうけると技術的に代替えが難しく
契約社員当人も他の職を探しざるを得ない状況にあります。
そこで例えば、
5年目に弊社を退職し、その後、派遣会社へ登録。
その派遣会社から退職した者を派遣受け入れして、同業務を
継続する、というのは問題がありますでしょうか?
感覚的に、きな臭い感じもしますし、法改正の本来の趣旨から
逸脱することは承知の上で、苦肉の策として意見を頂ければ
幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> そこで例えば、
> 5年目に弊社を退職し、その後、派遣会社へ登録。
> その派遣会社から退職した者を派遣受け入れして、同業務を
> 継続する、というのは問題がありますでしょうか?
>
Kisinさん
残念ですが、今度は派遣法の35条の4
「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」に抵触します。
これは、派遣会社、派遣受け入れ先(この場合御社)が規制の対象です。
こちらは60歳以上の定年退職者は除外されます。
素直に希望があったら無期にするか
別な人を検討しなければいけません
抜け道も考えられないこともないですが、そこまでグレーなことをする意味もあまりないですし
ネット上で書き込むことでもないので割愛します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]