相談の広場
いつも大変お世話になっております。
さて、弊社で2013年1月1日に雇入れたパートタイマーさんは、2014年3月までの15ヶ月間は、5日/週、4.5時間/日の契約で勤務しておりましたが、年次有給休暇を付与しておりませんでした。
このたび本人からの申出により、勤怠を確認してみましたところ、この15ヶ月間の年間勤務日数は、所定労働日数の8割以上になっておりました。
(最初の1年間で、所定労働日数242日に対し、実労日数198日)
この場合労基法によれば、勤続6ヶ月を満たした時点で、10日の年次有給休暇を付与しなければならなかったと思うのですが、時効が付与から2年ということですと今からでも付与することは出来るのでしょうか。
そしてこの者は、雇入れから16ヶ月目より契約変更して、2日/週、5時間/日となりました。つまり次の1年間は、3月までは5日/週、4.5時間/日でしたが、4月からは2日/週、5時間/日の勤務となりました。契約変更になってもやはり所定勤務日数の8割以上は勤務しております。
このように年の途中で所定勤務日数が変更になった場合の年次有給休暇付与はどのようにしたらよろしいのでしょうか。
パートタイマーさんの雇用労務については勉強しながらの対応になってしまっているので、どうか宜しくご指導をお願い致します。
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> いつも大変お世話になっております。
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> さて、弊社で2013年1月1日に雇入れたパートタイマーさんは、2014年3月までの15ヶ月間は、5日/週、4.5時間/日の契約で勤務しておりましたが、年次有給休暇を付与しておりませんでした。
> このたび本人からの申出により、勤怠を確認してみましたところ、この15ヶ月間の年間勤務日数は、所定労働日数の8割以上になっておりました。
> (最初の1年間で、所定労働日数242日に対し、実労日数198日)
> この場合労基法によれば、勤続6ヶ月を満たした時点で、10日の年次有給休暇を付与しなければならなかったと思うのですが、時効が付与から2年ということですと今からでも付与することは出来るのでしょうか。
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> そしてこの者は、雇入れから16ヶ月目より契約変更して、2日/週、5時間/日となりました。つまり次の1年間は、3月までは5日/週、4.5時間/日でしたが、4月からは2日/週、5時間/日の勤務となりました。契約変更になってもやはり所定勤務日数の8割以上は勤務しております。
> このように年の途中で所定勤務日数が変更になった場合の年次有給休暇付与はどのようにしたらよろしいのでしょうか。
>
> パートタイマーさんの雇用労務については勉強しながらの対応になってしまっているので、どうか宜しくご指導をお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
有給休暇の付与日数について、時の経過を基に記載してみます。
尚、8割出勤については要件を満たしているものとします。
入社日 2013/01/01
初回付与日 2013/07/01
この時の労働条件 週5日・22.5時間 勤務0.5年 付与日数10日
次回付与日 2014/07/01
この時の労働条件 週2日・10時間 勤務1.5年 比例付与日数 4日
この時点で有給未使用で有れば繰越10日と合わせて14日の日数
次回付与日 2015/07/01
この時の労働条件により付与日数を計算して付与
この時の繰越分は最大で4日
では、参考までに
<付与日数の考え方についての参考>
年次有給休暇は基準日(年次有給休暇の付与日)に発生
年次有給休暇は基準日に発生するため、付与日数は、基準日時点で定められている所定労働日数によって決定されます。
よって、基準日が過ぎたあとに労働契約の変更で所定労働日数に増減が生じたとしても新しい契約内容に応じた日数の年次有給休暇を付与する必要はありません。
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