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税務管理

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解散日について

著者 そうえい さん

最終更新日:2015年02月24日 11:29

いつもお世話になっております。

会社の解散日に関しての質問です。

弊社は株式会社で、来年の3月末までで活動を終了する予定となっています。
臨時株主総会を開催して、解散決議をすることになります。

この場合の臨時株主総会は、3月末に開催することで問題ないでしょうか?

弊社の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日となっており、事業報告は通常6月後半に開催される定時株主総会で行っていますが、3月末に解散した場合でも、定時株主総会を開催し、報告する必要がありますか?

それとも会社の活動は3月末に終了していても、6月の定時株主総会で解散するのがいいのでしょうか?

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Re: 解散日について

著者いつかいりさん

2015年02月27日 05:12

会社法2編株式会社9章清算をお読みください。

決算日に解散総会開いて、おしまいでなく、清算人登記をして、会社財産の清算、すなわち資産の換金、借財返済きれいにして、残余を株主配当する清算結了総会をひらいて、はじめて消滅します。それまでに、最終事業年度の収支納税もあるわけで。

正確な用語をつかっていませんので、顧問税理士等に相談されてください。会社清算とでもネット検索すれば、ほうぼうに手順が解説されてます。

Re: 解散日について

著者そうえいさん

2015年02月27日 11:12

いつかいり様

コメントありがとうございました。

解散総会後に前年度の事業報告ができるかどうか知りたかったのですが、こちらで調べてみます。

Re: 解散日について

著者いつかいりさん

2015年03月01日 15:12

一連の解散総会を了知しての、質問だったのですね、失礼しました。

509条により、清算株式会社については、事業年度にかかる各種計算書類や事業報告作成義務、定時株主総会への提出義務は適用されません。

定時総会は、1事務年度(事業年度でない)終了のたびに開催です。

以上は素人ですので、読み落としがあるかもしれません。先にいったように、顧問税理士等と打ち合わせしながらなさってください。

Re: 解散日について

著者そうえいさん

2015年03月02日 08:19

いつかいり様

追加のコメントを頂戴し、誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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