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税務管理

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出張旅費手当について

著者 ま-ろん さん

最終更新日:2015年03月01日 18:31

はじめまして。
出張手当に関する質問です。

私の会社は代表取締役の私と従業員が1人の小規模企業です。
業務請負で通信関係の仕事をしております。
遠方での業務を受けることになり、出張旅費規程を設けようと思っております。

私も従業員も出張にいき、別々の土地での作業です。
出張の手当ですが、交通費と宿泊費は実費精算で日当は常識範囲内の金額でと考えています。

そこで質問なんですが、私の役員報酬は今期0円に設定しておりますが、その場合において私が日当を受け取ったら給与所得とみなされてしまうのでしょうか?
そもそも私は日当は受け取れないのか?
私も従業員長期出張のため、従業員に対しては通常の給料の支払いのときに日当も支給する予定で、お互いに月に1回の精算と考えています。

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 出張旅費手当について

お疲れさんです
小規模会社などですと役員社員含めお話の遠方長期出張など生じることが多いと思います。
節税対策として、役員含め社員への出張手当も相当と思われる金額であれば、経費として扱われることができます。
専門家等のHp内にそれらの点をご説明されていますので添付しておきます。
それから、出張精算時には給与等との合算精算はなさらないほうが良いですよ。時には税務署調査で給与とみなされる場合もあります。

ホーム>取引・事例・摘要・項目別の仕訳(逆引き)>さ行>出張手当出張日当
http://kanjokamoku.k-solution.info/2010/01/_1_843.html

中小企業コンサルティング ゆるビジ☆ > コンテンツ販売 > 旅費規程活用マニュアル
http://yurui-business.com/contents/ryohikitei/

Re: 出張旅費手当について

著者qingwaさん

2015年03月02日 12:19

常識的な範囲の額で規定どおりに出張の日当を出すのなら
役員様も従業員様も給与所得とは関係なしに支給できるかと思います。
具体的には宿泊・交通費とあわせて旅費交通費、出張先が国内であれば消費税課税仕入でOKです。タックスアンサーの記載はリンク先。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm

清算も給与支払時に上乗せするとのことなので、
課税支給には含めず各控除後の差引で調整できるような仕訳になりますでしょうか。

あとは蛇足ですが、規定は作っておかないと、税務署に怒られるかも知れません。

> はじめまして。
> 出張手当に関する質問です。
>
> 私の会社は代表取締役の私と従業員が1人の小規模企業です。
> 業務請負で通信関係の仕事をしております。
> 遠方での業務を受けることになり、出張旅費規程を設けようと思っております。
>
> 私も従業員も出張にいき、別々の土地での作業です。
> 出張の手当ですが、交通費と宿泊費は実費精算で日当は常識範囲内の金額でと考えています。
>
> そこで質問なんですが、私の役員報酬は今期0円に設定しておりますが、その場合において私が日当を受け取ったら給与所得とみなされてしまうのでしょうか?
> そもそも私は日当は受け取れないのか?
> 私も従業員長期出張のため、従業員に対しては通常の給料の支払いのときに日当も支給する予定で、お互いに月に1回の精算と考えています。
>
> ご回答よろしくお願いいたします。
>

Re: 出張旅費手当について

著者ふぁんたさん

2015年03月02日 13:24


> あとは蛇足ですが、規定は作っておかないと、税務署に怒られるかも知れません。

怒られるなんて優しいなことではありません。

規程で金額や対象を決めていないと
「支給額が、役員及び使用人のすべてを通じてバランスが保たれている基準によって計算されたものであるか?」
の根拠がなくなりますので、所得税の対象とされます。


また役員の場合には、臨時的に支給されるものとみなされ役員賞与と取られます。
そうすると損金加算もできなくなります。


ちゃんと規程は作りましょう

Re: 出張旅費手当について

著者ま-ろんさん

2015年03月02日 14:11

ご回答ありがとうございます。
精算は給与と合算して行わない方がよいのですね。
役員報酬が0円でも、常識範囲内の金額で必要経費とみなされれば給与所得とはならずに大丈夫なんですね。
賞与ともならないようにしっかり規程を作成したいと思います。
みなさん色々とご丁寧に教えて頂きありがとうございました。
大変参考になりました。

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