相談の広場
会社は零細企業です。毎月500円給料から引いて冠婚葬祭費に当てています。ある社員が2人、会社と不仲になり辞めました。その二人が今までの共済会費の残った分を返せと言って
来て困っています。今まで辞めた人には帰してません。共済会規約もありません。内訳書もありません。これを機会に残った会費を勤務年数の割合で変換しようとしたのですが、その二人は納得できないと言っています。どうしたら良いのでしょうか?
スポンサーリンク
お疲れさんです。
お話のケース、中小零細企業間では、よく生じる事例です。
おおむね、会社としての社員への福利厚生対策なのか、社員間相互の福利なのかが混同して生じていることでしょう。
ただ、過去、対象者などへの返還等も行われていないとすれば返還に応じることはありません。会社として、社員相互の返還であるとすれば全社員の合意を求めて返還に応じればよいと思います。
少々、古くはなりますが、同様の質問に回答がります。
HOME > 相談の広場 > 労務管理について > 親睦会の会費強制徴収と剰余金未返還について.
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-11766/
はじめまして
共済会、互助会、社員親睦会、名称は様々ですが各企業で社員間の慶弔費支給の為給与天引にて会費を徴収することはよくあることですが今回の件は足元をすくわれた感があります。
本件対応と以後の対策に分けてコメントさせていただきます。
まず、今回の返還請求の件ですが、規約もなく、収支報告もしていないようですから、2人の賃金台帳にて過去10年遡った上で徴収金額を確定し(民法167条の債権消滅事項適用)共済会で支払った金額の明細、余剰金としていくらあるのか、どのような基準に基づいて返還するのかを書面にした上で本人に返金するのが一番かと思います。
次に今後についてですが、同じように共済会を運営するのであれば
①規約を作り目的、会費と徴収方法、運用方法、決算報告の形式、徴収金額の返還の有無等細かく定める
②給与天引きをするのであれば共済会運営者(会社)と労働者との間に協定を結び書面にする。
③毎年度決算報告を行う
④余剰金が一定以上になるのであれば規約上に基準を定めて社員に返還する
このような仕組み作りが必要であると考えます。
これは会社の規模に関わらず運営する以上必要な項目ですので総務として会社に対し提案し制度整備を行っていただければと思います。
> ご回答ありがとうございます。10年以上前については問題がないとのこと少し安心しました。お互いの言い分が違うので、どうしても納得いかない場合は裁判にでもしてくださいと言うしかないのでしょうか?小さい会社で規約をきちんと作るのも大変なので共済会は解散といたしました。
お疲れさまです。
お互いの言い分が違うのであれば書き出してみてください。
口で言い合っていても解決にはなりません。
それに加えて多少厳しい言い方になりますが会社のルールである規約を作るのは大変で裁判に訴えられて対応するのは大変ではないというのはおかしいですよ。
私は法務も担当しているので過去に労働紛争から裁判になったりして当事者として経験していますが民事裁判は会社にとってものすごい負担です。あなたの通常業務にも支障を来します。弁護士が対応するかもしれませんが、その為に週に何日も打合せの時間を取られますし
その労力は簡単なものではありません。
裁判にでもしてください・・・この言葉は最後通告です。
その結果どうなるかを熟慮されて発言なさらないと後でとんでもないことになります。
単純に共済会のお金を返金の話ではなくこれは労使間紛争ととらえて対応なさることが大事だと思います。
その上で和解の道を探る必要があります。
方法論としては
①法律上権利が消滅している部分については請求できない、支払えないことを双方が確認する
②賃金台帳により確認できる本人から年間に徴収している共済会金額を書面上で明確にする
③お金を集めている以上経理処理をしているはずです。年度ごとの収支報告を書面化
④その上で現在の余剰金の額について書面で確定させる
⑤共済会解散にあたって余剰金の分配方法を労使間で決定
⑥決定に基づいて当事者と分配可能金額の交渉
※当事者との交渉の際は書記を1名つけ当事者と使用者側のやり取りをすべて速記して
証拠として残す。できれば交渉録として当事者にも本日このようなやり取りをあなたとしまし
たという意味で渡すのも有効です。
上記は私の過去の労働紛争で弁護士の先生から教えてもらったもの、経験上役に立ったことを基に書いてみました。
肝は全て書面化するです。口で言ったことは録音でもしない限り証拠として確実性に欠けるからです。
大変な業務かもしれませんがあなたの総務としてのスキルの幅をアップさせるいい機会だとも思いますのでがんばってみてください。
> 横から申し訳ありません。
>
> >10年以上前については問題がないとのこと少し安心しました。
>
> これは債権の時効を10年としているのが根拠だと思いますが
> 10年がいつからなのか?が問題となりませんか?
> つまり請求権がどこから発生しているかという点です。
>
> 10年前に徴収してそれからずっと徴収していないのであればわかりますが
> 今回の件は、共済会の金額の徴収を始めてから退社するまで貰っていたわけですよね?
> その債権に対しての時効は退職後からということになりませんか?
>
> 法律に詳しくないので、横から質問となり申し訳ございません。
>
>
はじめまして
請求時効に関してコメントしたたま0630と申します。
横槍にはなりますがお答えします。
労基法における給与債権の消滅時効も民法における請求権消滅時効も請求の始まりは
その訴えを起こした日が起算日になります。
元のご質問者のおっしゃっている社員が共
済会費の返還を求めてきたその日です。
もっと具体的に言うと訴えを起こして相手も現認した日になります。労働紛争などでは弁護士が間に入るケースが多い為内容証明で代理人受任の連絡とともに請求の訴えを起こすケースが多いと思いますが。
そこから10年間は請求権が発生し、10年と1日より以前の分については請求権がなくなるということです。
私も法律家ではないですが過去の経験で話しておりますのでその点はご了承ください。
> 労基法における給与債権の消滅時効も民法における請求権消滅時効も請求の始まりは
> その訴えを起こした日が起算日になります。
>
> 元のご質問者のおっしゃっている社員が共
> 済会費の返還を求めてきたその日です。
> もっと具体的に言うと訴えを起こして相手も現認した日になります。労働紛争などでは弁護士が間に入るケースが多い為内容証明で代理人受任の連絡とともに請求の訴えを起こすケースが多いと思いますが。
> そこから10年間は請求権が発生し、10年と1日より以前の分については請求権がなくなるということです。
回答有難うございます。
ということは本件に関しては、徴収総額-使った金=返還可能金額
ということになりそうですね。
質問者さんの回答で昔の部分に関してはデータが無い
ということですので、返還可能金額の算定がかなり難しいように思えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]