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労務管理

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出張時の残業手当について

著者 ころ113 さん

最終更新日:2015年03月05日 14:43

弊社では17:30を定時としていますが
出張時は残業手当に代わり
役職によりますが
21:00まで一律3,000円
23:00までだと一律3,500円
23:00以降一律5,500円としています。
加算ではなく
22:30までの残業だと3,500円のみの支給てす。
この場合時給で換算した際に700円となりますが
給与規定に記載していれば問題無いのでしょうか?

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Re: 出張時の残業手当について

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Re: 出張時の残業手当について

著者ころ113さん

2015年03月06日 17:20

ご返答ありがとうございます。
質問の要点としましては
労働基準法では出張時であっても
残業手当は割り増し賃金で支払わなければならない
と何処かで聞き及んだので
時間帯によって
出張手当を加算するといったやり方で
割り増し賃金よりはるかに低くても
見なし労働時間としていれば
問題無いのかといった事が知りたかったのです。
23:00までであれば見なし労働時間として
就労規則に記載すれば加算手当が
時間当たり700円となっても問題無いと
判断してよろしいでしょうか?




> 1.読解力の不足と思いますが、質問の要点を把握できません。従って的外れになる畏れがあります。ご了承ください。
>
> 2.出張中の労働時間は、特命しない場合は「通常の労働時間を労働したものと見做す」、いわゆる事業場外労働の考え方を認められています。会社は出張中の労働者の行動を、正確に把握することが不可能なことからであると理解されています。
>   労働者は会社の指揮命令に服して業務を実行する責任があるので、その為にはその旨を就業規則に書くべきです。
>
> 3.質問文から推定すると、出張中に23:00を超えた労働をさせることがあるように見受けられます。
>   そうであれば、役職による差は問わず、特命した残業時間に応ずる残業代を支払わなければ違法です。基本部分の賃金は、「通常の労働時間を労働したものと見做す」ことによって支払わなければなりません。
>
> 4.質問外ですが、出張中に所定休日に労働することを命じられているならば、それも残業代の対象です。
>   所定時刻外の労働を命じられていなければ、出張中は通常勤務とされ、通常の賃金のみを支払われるべきです。
>
> 5.以上のことは、「出張旅費規程」などによって「出張日当」を支払うこととは別のことです。
>   「出張日当」は賃金ではなく、出張に伴って通常労働する場所とは異なる場所で勤務するため必要になる諸雑費に充当するために支払うもの、いわば実費支給です。
>   金額も賃金より少なく、賃金額に比例しません。多くの例では、1日当たり500円~2,000円です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 出張時の残業手当について

著者ユキンコクラブさん

2015年03月09日 09:37

> ご返答ありがとうございます。
> 質問の要点としましては
> 労働基準法では出張時であっても
> 残業手当は割り増し賃金で支払わなければならない
> と何処かで聞き及んだので
> 時間帯によって
> 出張手当を加算するといったやり方で
> 割り増し賃金よりはるかに低くても
> 見なし労働時間としていれば
> 問題無いのかといった事が知りたかったのです。
> 23:00までであれば見なし労働時間として
> 就労規則に記載すれば加算手当が
> 時間当たり700円となっても問題無いと
> 判断してよろしいでしょうか?
>
>
日高先生の回答がありますが。。

出張手当の支給目的が重要になるかと思います。
出張のための日当相当として支給しているのか、出張という業務に対して支給しているのか、
出張中の時間外労働分の割増賃金分として支給しているのか。。。
割増賃金分として支給しているのであれば、相当額の賃金を支給しなければいけないでしょう。

みなし労働時間においても、その出張が当初から23時までかかる業務なのであれば、その旨を規定しておかなければいけなかったと思います。

労働基準法38条の2
労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間算定しがたいときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

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