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持株会におけるマイナンバーについて

著者 トットコ さん

最終更新日:2015年02月26日 15:43

持株会事務局です。
当持株会には関係会社(子会社)の会員も含まれており、一括して管理しておりますが、
マイナンバーの導入における対応がこれからです。
特に関係会社会員からの個人番号提供について、持株会と子会社間で覚書等が
必要となってくると思いますが、はっきり判りません。
(個人番号の提供と個人確認については、子会社の担当に任せております。)
今の段階で押さえておくべき処理はありますか?

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Re: 持株会におけるマイナンバーについて

マイナンバー制度は、公共機関の個人管理に関するシステムと拝見してます。
企業内での社員個人個人の管理としては、年金 医療 介護 福祉 社会・労働保険 税 災害対応等に限定されているようです。
お話の持株会等に関しては、社員コード等で行うことが必要でしょう。
日立ソリューションズ
参考Hp< 株式会社日立ソリューションズ>Hp
BELINDA(ベリンダ)トップ > 特集・コラム > 教えて!業務の達人|第2回 10分で分かるマイナンバー制度
http://www.hitachi-solutions.co.jp/belinda/sp/special/feature21/page02.html
 
追記
今朝のニュースでは、国は固定資産税等の国税回収策として、その回収を鮮明に行う意図から、マイナンバーを金融機関からの引き落とし口座にマイナンバーを指定する動きも出ています

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