相談の広場
現在当社が販売を行っている【A社】に対し与信上の不安があり、【A社】の販売先~【B社】と本来直接取引を行いたいが、それも出来ない状況にあって、与信回避の為に、当社と【A社】及び【B社】との3社間契約の様な事が出来ないか・・と思っています。具体的に言うと、【A社】に何かあった場合、【B社】が代金を支払うとか・・【連帯保証といった契約ではなく】 もしくは 先に【B社】が当社に入金して、当社が【A社】に利益分の戻しを行うといった内容の契約書などありますか?
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お疲れさんです
商取引上多数との取引では、祖に責任度合、その転化することを契約書に掲示する場合には、あくまで親子関係会社あるいは資本提携先等が絡んでくることが多い糸思います。
単体組織が合同でその責任を負うととする場合は、共同事業、開発などがあげられると思います。
お話の商取引となりますと、やはり難しいでしょう。
商法
第2編 商行為
(多数当事者間の債務の連帯)
第511条 数人の者がその1人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。《全改》平17法087.>
2 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
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