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パートの有給日数について

最終更新日:2015年03月14日 11:31

パートで働いていますが、有給日数に疑問が生じたの質問させて頂きます。
平成22年12月1日より、週3回、9:00〜12:00の契約で働いております。
次年度の有給が6日付与されると言われましたが、日数は
これで合っていますか?
1日の労働時間が短いと、日数も少なくなるのでしょうか?

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Re: パートの有給日数について


有給付与6日には疑問を感じますが・
有給休暇日数は 1日ではなく年間労働時間でされます。
週3日 3時間の労働とすると 年間労働時間が156時間ですよね
雇用契約平成22.12.1からですと勤続年数3.5年経過してますから
8日になるのではないですか
もしかして年間老時間数が73~120としてではないかと?

添付しました「キノシタ社会保険労務士事務所」Hpで一度参考にしてみてください
{パートタイマーの有給休暇
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html


Re: パートの有給日数について

著者ユキンコクラブさん

2015年03月14日 13:06

akijinさま

> 有給休暇日数は 1日ではなく年間労働時間でされます。
> 週3日 3時間の労働とすると 年間労働時間が156時間ですよね
> 雇用契約平成22.12.1からですと勤続年数3.5年経過してますから
> 8日になるのではないですか
> もしかして年間老時間数が73~120としてではないかと?


書き間違いだと思ったのですが、、、

有給休暇は、労働時間ではなく、労働日数で判断されるかと。。。
比例付与の対象となる労働者は、1週30時間未満かつ、労働日数が週4日以下又は 年間所定労働日数が216日以下。。。

週3日の1日3時間であれば、1週30時間未満となり、、かつ、労働日数が4日以下ですので、有給休暇比例付与に該当する。。。ということになります。

日数の計算は、
法定有給休日付与日数×週の所定労働日数/5.2日
3年6か月を経過しているので
14日×3日/5.2=8.07・・・・端数切捨てで8日間が起算日より付与される日数となります。


> 添付しました「キノシタ社会保険労務士事務所」Hpで一度参考にしてみてください
> {パートタイマーの有給休暇
> http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html
>
>
>

Re: パートの有給日数について

著者プロを目指す卵さん

2015年03月14日 13:32

> パートで働いていますが、有給日数に疑問が生じたの質問させて頂きます。
> 平成22年12月1日より、週3回、9:00〜12:00の契約で働いております。
> 次年度の有給が6日付与されると言われましたが、日数は
> これで合っていますか?
> 1日の労働時間が短いと、日数も少なくなるのでしょうか?


「週3回、9:00~12:00の契約」、「次年度の有給が6日付与されると言われました」とありますので、会社は、労基法の比例付与の制度を適用していると想像されます。

比例付与制度は、週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30 時間未満の場合に適用できます。

付与日数の算定は、所定労働日数が週で決まっている場合は「週所定労働日数」、それ以外の場合は「1年間の所定労働日数」)で判断します。
基準は「年間労働時間」ではなく、「所定労働日数」です。

「週3回」を「週3日」と理解するならば、所定労働日数が週単位で3日と決まっていることになりますから、比例付与による日数算定は、この「週3日」を基準に行うことになります。

従って、労基法の比例付与算定しますと、次のようになります。

22/12/1 雇用開始
23/6/1:勤続0.5年・・5日付与
24/6/1:勤続1.5年・・6日付与
25/6/1:勤続2.5年・・6日付与
26/6/1:勤続3.5年・・8日付与
27/6/1:勤続4.5年・・9日付与
28/6/1:勤続5.5年・・10日付与
29/6/1以降は勤続6.5年以上・・11日付与

「次年度」を27/6/1からと考えるならば、9日付与ですから、「6日付与」は法違反ということになります。

もっとも、22/12/1時点での「週3回(週3日?)」が、27/6/1時点で「週2回(週2日)」に変更になっているならば、6日は合法ということにはなりますが。

Re: パートの有給日数について

返信ありがとうございました。
ホームページ見てみます。

Re: パートの有給日数について

返信ありがとうございました。
詳しい計算もありがとうございます。
やはり、6日はぎもんですよね。
付与日は4/1なのですが、26年度の付与分は4日でした。
25年度はは職場側が間違った付与数を与えていたと言っていましたが6日でした。
その前は職場側からの説明がなかったのと、お恥ずかしながら時間の短いパートでも有給が使える事を知らなかったためよくわかりません…
もっと早く気付いて調べればよかったです。

Re: パートの有給日数について

詳しい返信ありがとうございました。
私の書き方にミスがありましたので一つ訂正を入れさせて頂くと、週3日(月、水、金)の労働です。

因みに付与日は4/1になります。
今年の4/1の時点ではまだ3.5年経過、6/1になると4.5年経過となりますが、3.5年の方が採用されるのでしょうか?労働時間等に変更はない予定です。

ご説明を読んでいますと、今までの付与日数についても疑問が出てきました。
私の手元に残っている資料を見ますと2013年(H25ねん)に6日付与、前年度繰り越しが6日とあるので24年度も6日付与されていたようです。
お恥ずかしながら、25年度より前については、時間が短いパートにも有給がある事を知らず、職場からも説明がなかったため使っていないし日数もわかりません。
26年度は、前年度までの計算が間違っていたと言われ、なにやら表を見せられながら、今年は4日だと言われ、なんとなく納得して4日の付与として使っていました。
時間が短いからと言って日数が変わるわけではないのですね。


もっと早く気付いて調べておけばよかったです。
毎月のミーティングで売り上げは右肩上がりだと言われていたにも関わらず昇給は今まで1度もありません。契約には年1回の昇給(状況による)とあり、状況を理由にあげていなかったと、逃げ道が作ってありました。昇給もなく、有給もいい加減で、騙されている気分です。

Re: パートの有給日数について

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