相談の広場
学校法人で総務を担当しております。
学生窓口で通学定期のための「通学証明書」を発行しております。
以下の様な状況でトラブル(?)になっております。
学生もより駅:A
経由駅:B
学校最寄り駅:C
JRの約款によると証明書が発行できるのは「もより駅」であるA駅からになりますが、
今回のケースではB駅よりの証明書を書いて欲しいと希望しております。
当然定期代も安くなります。
「もより駅」と言っても解釈は広いと思いますが、
このケースではA駅の駅前に住んでいます。
またB駅までは約3kmで自転車でもそれほどかからない距離です。
約款の内容はJRの本部では守って欲しいと要望が来ておりますが、
窓口は担当者ごとに違い、場合によってB駅からでも構わないとの
回答をしているようです。
現在では親も出てきてB駅からの証明書を要求しています。
回答しにくい質問だと思いますが、
なんとかトラブルを回避するよい方法をご教授下さい。
以下に約款を添付いたします。
第36条 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき~中略~通学定期乗車券を発売する。
⑴ 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車する場合
⑵ 以下略
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TARACHAN さん
ご回答ありがとうございます。
> この場合はやはり、JR側の見解をはっきりさせておく必要があると思います。
> 学校最寄駅を管轄する部署の責任者と面談し、定期発行についての公式見解を明らかにしてもらうこと、
> また、駅や係員によっての異なる扱いを統一してもらうことを要望されればよいと思います。
扱いが本部と窓口が違うことが問題でした。
その方向で進めてまいります。
> 個人的には、今回のケースなら、学校の最寄駅を逸脱していない、自宅最寄り駅よりも学校寄りの駅
> からの発券ですから、融通をきかせていただきたいところではあるとは思いますが。
> 無論、JRが「ダメ」という見解を出せばそれには従わなくてはなりませんが。
悪質な対応が学校ぐるみとなると
学校自体の指定が取り消しになるんです。
そうなると他の学生も学割定期が購入できなくなります。
ご意見を反映して対応したいと思います。
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