相談の広場
有給休暇と休職に関する規則について、以下のような規則を定めている企業がありました。このような規則に改正することが自分の勤務先でも可能か判断に迷いましたので、法的に問題ないかご教授いただければと思います。
1、私傷病による欠勤が通算して30日を経過しても治癒しないときは、休職を命じ又は許可することができる。(欠勤と出勤とを繰り返す場合でも通算して30日にわたる場合はこれに該当する。)また、欠勤し欠勤日を有休に振替えた場合は、欠勤したものとして扱い、休職日数に含めるものとする。
2、職員が四日連続以上の有給休暇を取得するときは、1か月前までに所定の手続により届け出なければならない。
3、年次有給休暇は半日単位で取得できるものとするが、1ヶ月に4回までとする。
1について、欠勤日を有休に振替えた場合、給与の支払いはあるのですが、休職日とカウントするとのことでした。このようなことが可能なのでしょうか。
最近は、傷病名が同一でないとの理由から、復職後に欠勤し休職する職員がおり対応に頭を抱えることがありました。このため、1のようなことができれば少しは、本人の自制にもなるのではないかと思い相談した次第です。
宜しくお願いします。
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> 1、私傷病による欠勤が通算して30日を経過しても治癒しないときは、休職を命じ又は許可することができる。(欠勤と出勤とを繰り返す場合でも通算して30日にわたる場合はこれに該当する。)また、欠勤し欠勤日を有休に振替えた場合は、欠勤したものとして扱い、休職日数に含めるものとする。
「休職を命じ」はわかりますが「許可」ということは条件付き権限を社員側に与えることになりますが・・・。また有休を欠勤とは扱えません。
> 2、職員が四日連続以上の有給休暇を取得するときは、1か月前までに所定の手続により届け出なければならない。
これはOKと思われます。
> 3、年次有給休暇は半日単位で取得できるものとするが、1ヶ月に4回までとする。
半日有休は法定以上の規定です。有給日数を制限することになりかねませんので、「半休は一賃金支払期内で偶数回としなければならない」というのはどうでしょう。
遅まきながら意見させてください。
1.休職は、命令でも許可でもかまいませんが、労働者希望で許可しない場合の、労務リスクをどうされるかでしょう。
通算30日のカウントに、所定休日を含めるのか明確にされておくといいでしょう。もうすこし日数を減らして、所定労働日でカウントするほうが争いの余地がないでしょう。
欠勤を後付けで労働者希望に応じ、年休に振り替えること、もともと欠勤なのですから、振替分は欠勤で構わないですが、希望以後は通常の年休行使ですので欠勤扱いは無理です。
最大の問題は、休職日数を遡及して日数加えるのは、休職期間満了がいつかを巡って大問題となるでしょう。以後年休も行使しているのでしたら、なおさらです(出勤日に休んでいいと認めてるのため)。ぶりかえしには年休行使前に間髪いれずに発令、休職期間のみで通算されることです。
2.4日取得とは別に同時期の単発行使の年休を支障なくみとめてること、1か月前の期間設定に合理的理由が存在するなら、可でしょう。
3.回数制限は無理でしょう。どうしてもなら時季変更権であらがうしかないです。
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