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6割補償時の皆勤手当について

著者 スイカフィッシュ さん

最終更新日:2015年03月17日 15:11

お世話になっております。
土木関係の事務をしております。この1ヶ月仕事がなく、従業員を何日か休ませたので、6割補償をするのですが、所定労働時間を満たし、皆勤手当を支給する対象になるのかどうかで迷ってしまいました。就業規則にはそこまでは記載されておりません。どなたかお教えいただけるとありがたいです。

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Re: 6割補償時の皆勤手当について

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Re: 6割補償時の皆勤手当について

著者スイカフィッシュさん

2015年03月18日 13:40

アクト経営労務センター様

所定休日まで対象になるとは考えませんでした。
皆勤手当は6割補償なので、皆勤手当は支払わない方向で検討します。御回答ありがとうございました。

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