相談の広場
いつも御世話になってます。
三六協定などの届出や締結の時期や期間には、何か特別の制限はあるのでしょうか。
例年4月~3月の範囲について3月に締結、届出をしていたのですが、会社の決算期にあわせて、1~12月に変更したいと思っています。その場合はどのように対処すればよいのでしょうか?最初は4~12月の期間で、締結・届出をすればいいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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> 早速のご返答ありがとうございます。
> 12月に、1~3月の分をダブらせて、1~12月の期間で締結・届出をすればいいということでしょうか?それとも、4~12月で9ヶ月分の計算をすればよいのでしょうか?
ご推察のとおり、方法は2つありますがどちらが正しいかは厚生労働省労働基準局に必ず照会してください。(手元に資料がございません)
1.4~12月までの9ヶ月間の労使協定を締結する。
この場合、1年間の時間外労働時間を定めることは不可
能なので、届出書の1年間の欄を二重線で消し9ヶ月と
書き直し、右欄の有効期間を4月1日~12月31日と
記入し、なおかつ、欄外または余白に「協定起算日変更
の為」と付記する。
2.通常通り4月~翌年3月までの1年間の労使協定を締結
し、起算日変更となる1月1日前に新たに1月1日を
起算日とする有効期間1年間の労使協定を再締結する。
この場合、1月~3月間は前の労使協定の有効期間と重
なるが、労使協定も労使の合意による契約行為又は効果
形成行為であることを考えると、古い協定が無効になり
新しい協定に定めた内容のみ有効になると考えられるの
で、古い協定の1~3月間は考えなくて(無視して)か
まわないと考えます。
(起算日を変更した新協定を締結するということ自体
が、4月~翌3月まで1年間の時間外労働が古い協定
で定める時間内に収まっているかどうかを検証しな
い、あるいは違反を問わないことに同意していると考
えられます)
労働基準監督署だと対応が分かれるかもしれないので、本
局での確認をお勧めいたします。
(結局、回答を断言できず申し訳ありません)
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