相談の広場
休職後に復職可能となり通常の勤務に就ける場合は良いのですが、数日で体調不良となり欠勤や休職する希望をだしてきた職員がいます。
現状の就業規則では、復職後3ヶ月以内に同一事由により欠勤したときは復職を取消し、復職前の休職期間に通算するとありますので、別の傷病名であれば欠勤30日後に休職〇〇日を認めるべきと言われました。
このような就労の仕方が本人の利益になるとは到底思えないのですが、就業規則にないことは無効と主張されてしまい困ってしまいます。
そこで、就業規則を以下のように変更できるのか助言をいただければと思います。不利益条項になるとの指摘もあるかもしれませんが、そこは話し合いをもって誠実に対応すべきと承知しておりますので、宜しくご教授下さい。
1、復職後、3ヶ月以内に欠勤した場合は、同一事由でない場合も含め復職前の休職期間に通算する。
2、休職期間満了前に復職し、復職後1年以内に同一傷病または同一傷病に起因した傷病により休職した場合は、前の休職期間の残日数だけを休職させる。
上記の表現や内容で問題がある場合のご指摘や、見本となる表現内容などありましたら、是非ご意見を伺いたいと思いますので、宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> 1、復職後、3ヶ月以内に欠勤した場合は、同一事由でない場合も含め復職前の休職期間に通算する。
> 2、休職期間満了前に復職し、復職後1年以内に同一傷病または同一傷病に起因した傷病により休職した場合は、前の休職期間の残日数だけを休職させる。
>
↓
労働契約法9,10条により、
就業規則の不利益変更は「合理的」なものを除き、原則として許されません。
ここでご質問のケースが「合理的」に該当するか、ですが、
特に1は、合理的でないと判断されると思われます。
業務上の傷病との関係性や、通勤災害等、
明らかに復職前と異なる理由での休職を同一視して通算するのは、
社会通念上非合理となるでしょう。
2は問題無いと思われますが、
「業務上の傷病は除く」(あるいは「私傷病に限る」)との但し書きが
あった方がなお良いと思われます。
1とも関連してきますが、労働基準法19条により、
「業務上の傷病による休業期間+30日間」は解雇できないことになっています。
従って、休職期間が短くなるような規定を業務上の傷病にも適用すれば、
休職を認めない
=復職か退職かを選択させることになる
=事実上の解雇である
として、上記法違反にも問われかねませんので、
業務上の傷病に関しては、期間は定めず、
医師の所見に委ねた方がよろしいかと思います。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]