相談の広場
従業員80名規模の製造業で総務を担当しているキタリと申します。
よろしくお願いします。
【質問】
安全衛生委員会のメンバーに契約社員(有期労働者)を指名することについて
法的に問題はありませんか。その他問題があればご教授ください。
※にわか知識で恐縮ですが
「労働契約法20条 期間の定めがあることによる不合理な労働条件」など
【補足】
・弊社では正社員と契約社員では賃金ベースや昇給制度、賞与、退職金の適用が異なります
・契約社員の契約期間は1年(更新あり)
・今回指名予定の方は入社2年と6か月の女性2名
・正社員と契約社員(有期労働者)の割合は65:15程度です
他部門の管理監督者より希望があり、現在検討しています。
個人的には、指名できる正社員がその部門にいるならば
「有期労働者」より「正社員」のなかから選出してはどうかと思っています。
理由は、両者では責任の範囲(待遇)が異なる点を危惧するためと
委員会活動の経験が今後の生産活動に長期に活かされる正社員の方が
メリットがあるのではないかと考えるからです。
ほかに必要な情報があればご指摘ください。
ご教授よろしくお願いします。
スポンサーリンク
労働安全衛生法17~19条により、
安全委員会・衛生委員会を設置すべきとき、
(同時開催して安全衛生委員会とすることもできますが、
両者はあくまで別の組織です)
議長を除く構成委員はそれぞれ、以下の通りです。
安全委員会
・安全管理者
・安全に関する経験のある労働者
衛生委員会
・衛生管理者
・産業医
・衛生に関する経験のある労働者
・作業環境測定士(任意)
恐らく、ご質問のケースでは
「安全または衛生に関する経験のある労働者」として
委員に指名できるか、ということになると思われます。
ご指摘の労働契約法20条により、
有期契約の労働者の労働条件を、
無期契約の労働者と不合理に相違させることは認められません。
ここでの労働条件とは一切の待遇が含まれ、
不合理か否かの判断は、個々の労働条件ごとに、労働者の
職務の内容、責任の程度、配置の変更の範囲、その他の事情を
考慮して行われます。
従って、ご指摘の通り、有期契約労働者を構成委員にすることは、
無期契約労働者(ここでは正社員)に匹敵する
職務と責任を与えることになり、その他の労働条件(賃金等)も
正社員と同等にすべき、という可能性が出てきます。
仰る通り、正社員から委員を選出する方がよろしいかと思われます。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
なお、今後、こうした労働関連法に関する内容は「労務管理について」への
投稿をお勧め致します。
みなとみらい人事コンサルティング 様
返信回答、ありがとうございます。
労働安全衛生法17~19条の「構成委員」の件、大変勉強になりました。
また質問内容に関して、表記した情報の不足や曖昧さがあるなかで
補足し正確に受け止めていただき非常に助かりました。感謝いたします。
> 恐らく、ご質問のケースでは
> 「安全または衛生に関する経験のある労働者」として
> 委員に指名できるか、ということになると思われます。
>
> 従って、ご指摘の通り、有期契約労働者を構成委員にすることは、
> 無期契約労働者(ここでは正社員)に匹敵する
> 職務と責任を与えることになり、その他の労働条件(賃金等)も
> 正社員と同等にすべき、という可能性が出てきます。
>
> 仰る通り、正社員から委員を選出する方がよろしいかと思われます。
「経験の有無」と「有期労働者と無期労働者の労働条件の違い」を深慮したいと思います。
また現在の弊社の労働条件では「正社員から選出する方が間違いがない」と捉え
話し合いの場で説明をしていきたいと思います。
最後にご指摘いただいた投稿先について、初めての利用で迷い迷惑をお掛けしました。
申し訳あありませんでした。次回から改めて参ります。
労働法からサイトの利用まで的確に分かりやすく教授いただき
本当にありがとうございました。
> 最後にご指摘いただいた投稿先について、初めての利用で迷い迷惑をお掛けしました。
> 申し訳あありませんでした。次回から改めて参ります。
> 労働法からサイトの利用まで的確に分かりやすく教授いただき
> 本当にありがとうございました。
↓
こちらこそ、少しでもお役に立てたのでしたら幸いです。
掲示板の件ですが、当方に迷惑だなんてことは一切ございません。
ただ、「企業法務について」は弁護士や公認会計士の専門家が、
会社法、商法、民法等について回答するのが一般的ですので、
今後、労使関係については、「労務管理について」に投稿した方が、
キタリさんに的確な返信が迅速に来ると思われます。
そのための総務の森で有り、
そのために我々専門家が登録しているのですから、
今後も何かありましたら、どんどん質問して下さい。
> こちらこそ、少しでもお役に立てたのでしたら幸いです。
>
> 掲示板の件ですが、当方に迷惑だなんてことは一切ございません。
> ただ、「企業法務について」は弁護士や公認会計士の専門家が、
> 会社法、商法、民法等について回答するのが一般的ですので、
> 今後、労使関係については、「労務管理について」に投稿した方が、
> キタリさんに的確な返信が迅速に来ると思われます。
>
> そのための総務の森で有り、
> そのために我々専門家が登録しているのですから、
> 今後も何かありましたら、どんどん質問して下さい。
↓
最後まであたたかく親切な対応をいただき、心より感謝しております。
今後とも利用させていただきます。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]