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社会保険料の再徴収をいわれました・・

最終更新日:2015年03月23日 10:37

2014.7.1より月給(20万)で入社しました (7月1日からはまだ試用期間なので、時間は正社員と同じ時間を働きましたが、扱いはまだアルバイト扱い)。  
その試用期間中(4ケ月間)は雇用保険のみを給与より天引きされ、正式な正社員の契約を結んだ11月1をもって社会保険にも加入し、保険証を発行して頂き、主人の扶養だったので11月1日からは扶養から外れました。

ところが最近、会社の年金事務所の調査が入ることになり、私の給与台帳も調べたところ、社会保険を引かれなかった試用期間4ケ月分も社会保険料に入らねばならなかったらしく、
これから再徴収するように、年金事務所から言われたそうです。 理由は月給で20万という金額がおおきかったから、との事でした。

 私は11月1日までは第三号として、主人の扶養でしたので主人の方で社会保険を引かれていました。
そこで・・・
①これから、4ケ月分を再徴収されるなら、社会保険料は重複して払うことになるのかな?と思いました。 特に返金は無いようなのです。 
② また、4ケ月分を再徴収されることにはもちろん同じるつもりですが、年金を7月1日から払ったことにした方が、私が現実に年金をもらう時に、月の年金支給額がやや増額されるとは思うのですが、
そのためには、主人の会社にもこれから書類を書いてもらわねばならない手間があるので、私としては再徴収分は支払いますが、社会保険加入は11月1日からでいいかな、と思っていますが、きちんと面倒ではありますが、7月1日からに書類をやり直した方がよいのでしょうか?
今更の徴収にやや納得し難いのと、私のようなケースは上記がそもそも正当なのかどうかを含めて、ご教授願います。

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Re: 社会保険料の再徴収をいわれました・・

著者ファインファインさん

2015年03月23日 11:53

根本的な認識に間違いがあるようです。

> 社会保険を引かれなかった試用期間4ケ月分も社会保険料に入らねばならなかったらしく、
> これから再徴収するように、年金事務所から言われたそうです。 理由は月給で20万という金額がおおきかったから、との事でした。

理由は給与の額ではなく、勤務条件(所定労働時間や労働日数)が正社員の4分の3以上だったからです。

>  私は11月1日までは第三号として、主人の扶養でしたので主人の方で社会保険を引かれていました。

あなたがご主人の健保の被扶養者国民年金第三号被保険者であることによりご主人の保険料が多く徴収されていたわけではありません。

> ①これから、4ケ月分を再徴収されるなら、社会保険料は重複して払うことになるのかな?と思いました。 特に返金は無いようなのです。 

ご主人の保険料が多く徴収されていたわけではありませんから保険料の重複にはなりませんし、多く払っていないのですから返金もありません。

> ② また、4ケ月分を再徴収されることにはもちろん同じるつもりですが、年金を7月1日から払ったことにした方が、私が現実に年金をもらう時に、月の年金支給額がやや増額されるとは思うのですが、

国民年金第三号よりは厚生年金被保険者であるほうが将来受け取る年金額の方が多くなります。

> そのためには、主人の会社にもこれから書類を書いてもらわねばならない手間があるので、私としては再徴収分は支払いますが、社会保険加入は11月1日からでいいかな、と思っていますが、きちんと面倒ではありますが、7月1日からに書類をやり直した方がよいのでしょうか?

年金事務所が7月からの遡及加入と遡及徴収を言っているのですからあなたの勝手な判断はできません。7月1日から勤務先での健保加入と厚生年金加入と同時にご主人の会社での健保の被扶養者国民年金第三号被保険者から抜ける手続きが必要です。

> 今更の徴収にやや納得し難いのと、私のようなケースは上記がそもそも正当なのかどうかを含めて、ご教授願います。

正当です。

Re: 社会保険料の再徴収をいわれました・・

著者こめおくんさん

2015年03月23日 12:55

健康保険適用において試用期間云々は関係ありません。

社会保険料被扶養者の有無に関わらず、何人いようと保険料は変わりません。

7月から11月の間にあなたが夫の保険証を利用して診療等を受けていた場合は
精算の手続きが必要になります。(保険者が変わる為)

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