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税務管理

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扶養について教えてください

著者 にゃごぺん さん

最終更新日:2015年03月18日 10:54

サラリーマン世帯の夫です。
無職の妻が、フランチャイズのオーナーを始めました。
会社の健康組合は必要経費等関係なく売上金額で計算するので入れないとのこと。
税制上は確定申告の結果、所得が103万円未満なら、扶養控除が受けられるのでしょうか?
保険と年金は、国民健康保険国民年金に加入することになるのでしょうか?
ここまで書いて、扶養というのに、2種類?あるのが、まだ理解できていない気がしています。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 扶養について教えてください

著者ユキンコクラブさん

2015年03月18日 16:22

まず、所得と収入は異なりますので、ご注意ください。

扶養を判断する基準が2種類、法律では、所得税法と健康保険法です。

所得税法では、年間所得38万円以下の場合は、扶養親族に該当します。
今年の途中から働いていても、前年から引き続き働いていても、年末に事業を開始したとしても
1月1日~12月31日までの所得で判断されます。。。
配偶者の場合は、今のところ
控除対象配偶者は、年間所得38万円以下となっています。
103万円は給与収入額になりますので、お間違いのないようにしてください。
配偶者には配偶者特別控除があります。
こちらは、年間所得38万円超76万円未満となっています。

健康保険法の扶養
年収130万円未満かつ、被保険者の1/2以下の収入の場合に、被扶養者に該当します。
こちらは、収入を得るようになった時からの判断ですが、
これから働き出して130万円の収入を超えるまでは被扶養者になれるというものではなく、今後1年間の収入見込み額が130万円を超える予定であれば、最初から被扶養者には該当しません。
よって、明日から働いて、収入を得る予定で130万円を超える見込みがあるのであれば、最初から被扶養者にはなれません。


法律が異なると、判断基準も異なりますので、それぞれ適用できるのであれば、それぞれに手続や申告をしてください。

Re: 扶養について教えてください

著者グレゴリオさん

2015年03月19日 09:20

ユキンコクラブさんはご理解されていると思いますが、他の方の誤解を招かないために、余計なお世話とは思いながら・・・

> 健康保険法の扶養
> 年収130万円未満かつ、被保険者の1/2以下の収入の場合に、被扶養者に該当します。
> こちらは、収入を得るようになった時からの判断ですが、
> これから働き出して130万円の収入を超えるまでは被扶養者になれるというものではなく、今後1年間の収入見込み額が130万円を超える予定であれば、最初から被扶養者には該当しません。
> よって、明日から働いて、収入を得る予定で130万円を超える見込みがあるのであれば、最初から被扶養者にはなれません。

協会けんぽで60歳未満、障害者非該当の場合では、130万円というのは、その時点の定常的な収入を年額に換算して130万円未満であるか、です。
雇用保険基本手当のように日額である場合には3611円以下、月給の場合には108,333円以下になります(1年を360日、12カ月で計算します)。
過去の収入がいくらあっても関係ありません。その時点から先の見込みだけで判断されます。
また見込額の合計も関係ありません。基本手当の日額が6000円で90日受給する場合、総額は72万円で130万円未満ですが、受給している90日間は被扶養者になれません。
月給11万円で3カ月働くなら、総額は33万円ですが、その3か月間は被扶養者になれません。

ここでの収入には非課税である傷病手当金障害年金遺族年金なども含まれます。
但し定常的収入ではない一時金の退職手当や再就職手当などは含まれません。
(協会けんぽの場合、自営業の収入からは必要経費を控除できるのですが、ご相談者の健康保険組合はダメなようですね)

なお基準の130万円は60歳以上もしくは障害者の場合は180万円になります。

Re: 扶養について教えてください

削除されました

Re: 扶養について教えてください

著者ユキンコクラブさん

2015年03月19日 13:30

グレゴリオさま

いつも、参考にさせていただいております。
誤解を招くような記載をして申し訳ございませんでした。
自分では理解できていますが、人に教える、伝えるというのは難しいといつも実感しています。
もっと伝わりやすく書き込めるよう努力します。

Re: 扶養について教えてください

著者グレゴリオさん

2015年03月19日 17:39

ユキンコクラブさま

こちらこそ、いつも大変参考にさせていただいております。

被扶養者の収入条件に関しては勘違いされておられる方も多く、知らずに損されているケースや、保険証を使ってしまって保険負担分返還などのトラブルも多いので、僭越ながら、あえて書かさせていただきました。

御気分を害されたことかと思いますが、ご容赦ください。
これからもよろしくお願いします。

Re: 扶養について教えてください

著者にゃごぺんさん

2015年03月23日 11:59

ユキンコクラブさま、ご回答ありがとうございました。

あまりにも基本的なことで、お恥ずかしい限りですが、
確定申告で0円と出た書類で、
会社の保険組合に却下された場合、
国民健康保険国民年金に加入する以外の方策はないのでしょうか?
実際問題、利益など出ていないので、
毎月この二つを支払うことは経済的に無理があり、
妻の仕事をあきらめさせるしかないと感じています。
現状ボランティア以外ですので。

> まず、所得と収入は異なりますので、ご注意ください。
>
> 扶養を判断する基準が2種類、法律では、所得税法と健康保険法です。
>
> 所得税法では、年間所得38万円以下の場合は、扶養親族に該当します。
> 今年の途中から働いていても、前年から引き続き働いていても、年末に事業を開始したとしても
> 1月1日~12月31日までの所得で判断されます。。。
> 配偶者の場合は、今のところ
> 控除対象配偶者は、年間所得38万円以下となっています。
> 103万円は給与収入額になりますので、お間違いのないようにしてください。
> 配偶者には配偶者特別控除があります。
> こちらは、年間所得38万円超76万円未満となっています。
>
> 健康保険法の扶養
> 年収130万円未満かつ、被保険者の1/2以下の収入の場合に、被扶養者に該当します。
> こちらは、収入を得るようになった時からの判断ですが、
> これから働き出して130万円の収入を超えるまでは被扶養者になれるというものではなく、今後1年間の収入見込み額が130万円を超える予定であれば、最初から被扶養者には該当しません。
> よって、明日から働いて、収入を得る予定で130万円を超える見込みがあるのであれば、最初から被扶養者にはなれません。
>
>
> 法律が異なると、判断基準も異なりますので、それぞれ適用できるのであれば、それぞれに手続や申告をしてください。

Re: 扶養について教えてください

著者にゃごぺんさん

2015年03月23日 12:20

グレゴリオさま、ご回答ありがとうございました。
全く聞いたことがないお話で、ためになりました。
いっそのこと、住民税のように、
昨年の実績に応じて、今年度の扶養等を決めれば
スッキリすると思うのですが、
会社毎に規定も異なるので、やはりスッキリしません。
なんだか変な国だなぁ、そんなんでいいんでしょうか?
今年の見込みが130未満だから支給!
はみ出したかどうか?黙っていれば得だったり
それも見つかれば追徴、だったりするんですよね?
頭悪いか、良すぎる人の企みとしか思えません。
もっと良い方法ありませんか?


> ユキンコクラブさんはご理解されていると思いますが、他の方の誤解を招かないために、余計なお世話とは思いながら・・・
>
> > 健康保険法の扶養
> > 年収130万円未満かつ、被保険者の1/2以下の収入の場合に、被扶養者に該当します。
> > こちらは、収入を得るようになった時からの判断ですが、
> > これから働き出して130万円の収入を超えるまでは被扶養者になれるというものではなく、今後1年間の収入見込み額が130万円を超える予定であれば、最初から被扶養者には該当しません。
> > よって、明日から働いて、収入を得る予定で130万円を超える見込みがあるのであれば、最初から被扶養者にはなれません。
>
> 協会けんぽで60歳未満、障害者非該当の場合では、130万円というのは、その時点の定常的な収入を年額に換算して130万円未満であるか、です。
> 雇用保険基本手当のように日額である場合には3611円以下、月給の場合には108,333円以下になります(1年を360日、12カ月で計算します)。
> 過去の収入がいくらあっても関係ありません。その時点から先の見込みだけで判断されます。
> また見込額の合計も関係ありません。基本手当の日額が6000円で90日受給する場合、総額は72万円で130万円未満ですが、受給している90日間は被扶養者になれません。
> 月給11万円で3カ月働くなら、総額は33万円ですが、その3か月間は被扶養者になれません。
>
> ここでの収入には非課税である傷病手当金障害年金遺族年金なども含まれます。
> 但し定常的収入ではない一時金の退職手当や再就職手当などは含まれません。
> (協会けんぽの場合、自営業の収入からは必要経費を控除できるのですが、ご相談者の健康保険組合はダメなようですね)
>
> なお基準の130万円は60歳以上もしくは障害者の場合は180万円になります。
>

Re: 扶養について教えてください

著者にゃごぺんさん

2015年03月23日 12:19

アクト経営労務センターさま、ご回答ありがとうございました。
投稿の背景に隠された聞きたかった内容まで、お察し頂きまして
大変ありがとうございました。

すでにユキンコさまや、グレゴリオさまへの返信に書かせて頂きました通り、
会社ごとに異なる判定基準で、今年度の所得予想に対して判断される
扶養規定について、様々な疑念を持っています。
現状、扶養に関して、出るところに出ても、勝ち目がないお話も
非常に参考になりました。
期間を定めてフランチャイズの経営状況を判断したいと思います。
大変ありがとうございました。
まずは、確定申告で0円となっている書類を提出してみて、
NG回答をメールや文字でもらえるように交渉してみます。

> 1.「ユキンコクラブ様」と「グレゴリオ様」の御回答を総合すると、私も全面的に同意見です。
>
> 2.健康保険組合(以下「組合」)は、全国健康保険協会(以下「協会」)が行う健康保険事業に比較して、被保険者扶養家族を含む)に対する給付などが手厚いものでなければ存在意義は有りません。
>   それを実現するため、組合は、従業員やその家族である被保険者被扶養者の利益・福利厚生の充実を図ることを目的として、協会では認められていない組合独自のサービスが健康保険法で認められています。
>   それなのに、質問に拠れば協会の「被扶養者認定基準」を明らかに外れた被扶養者不利の、独自基準を強行しています。これは「健康保険法」違反と考えます。
>
> 3.被保険者の資格等についての組合の処分が不服である場合は、厚生労働省の地方支部局である地方厚生(支)局に「不服審査請求」をすることができます。
>   しかし、法律の不備とは思いますが、被扶養者のそれについてはこの「不服審査請求」をすることになっていません。請求しても門前払いされるでしょう。
>
> 4.強いて組合の立場を言えば、年間売上高を誤って「収入額」と記載した「健康保険被扶養者届」を組合へ提出されたのではないでしょうか。もしそうであれば、認定されないのが当然と言えます。
>
> 5.健康保険法には「収入」と書いてあり、「所得」とか「利益」とは書いて有りません。そのことが知識不十分な組合担当者の誤解に繋がったと考えられます。
>   再度「健康保険被扶養者届」を組合に提出しましょう。前と同じように認定拒否を言うなれば再検討を促し、それでなお拒否されるならば審査請求などをする旨を言いましょう。
>
> 6.組合の上部組織として健康保険組合連合会があります。ここに相談してみるのも一法と考えます。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

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