株主総会の招集について
株主総会の招集について
trd-190226
forum:forum_corporate
2015-03-23
取締役会設置、監査役設置の企業です。親会社が100%持ち分の連結子会社です。
定時株主総会の招集を取締役会で決議しています。決議内容は株主総会の日時、場所等です。ただ、株主総会を実開催することはほとんどなく、大半は株主である親会社から同意書をもらって書面決議しています。
株主総会の開催を省略することについては取締役会で特段決議していないのですが、株主からの同意書があれば問題ないのでしょうか。
また、臨時株主総会を開催する際には取締役会に付議せず、株主から同意書をもらって書面決議していますが、こちらについても問題ないのでしょうか。
総務1年目で右も左も全くわからない状況です。
ご助言いただけると幸いです。
著者
ころも さん
最終更新日:2015年03月23日 16:23
取締役会設置、監査役設置の企業です。親会社が100%持ち分の連結子会社です。
定時株主総会の招集を取締役会で決議しています。決議内容は株主総会の日時、場所等です。ただ、株主総会を実開催することはほとんどなく、大半は株主である親会社から同意書をもらって書面決議しています。
株主総会の開催を省略することについては取締役会で特段決議していないのですが、株主からの同意書があれば問題ないのでしょうか。
また、臨時株主総会を開催する際には取締役会に付議せず、株主から同意書をもらって書面決議していますが、こちらについても問題ないのでしょうか。
総務1年目で右も左も全くわからない状況です。
ご助言いただけると幸いです。
Re: 株主総会の招集について
著者典型的Aさん
2015年03月24日 19:12
株主全員の同意がある場合は招集手続きを省略できます。(会社法300条)
同じく株主全員の書面による同意があれば決議があったとみなされます。(会社法第319条1項)
ころもさんは懸念されていますが、適法であり特に問題はありません。
Re: 株主総会の招集について
著者いつかいりさん
2015年03月24日 21:20
Re: 株主総会の招集について
著者ころもさん
2015年03月25日 08:15
> 株主全員の同意がある場合は招集手続きを省略できます。(会社法300条)
> 同じく株主全員の書面による同意があれば決議があったとみなされます。(会社法第319条1項)
>
> ころもさんは懸念されていますが、適法であり特に問題はありません。
典型的Aさん
返信ありがとうございます。
株主総会については株主の同意さえ取れば良いということですね。
迅速なご対応ありがとうございました。
Re: 株主総会の招集について
著者ころもさん
2015年03月25日 08:25
> 株主提案で書面決議はできますが、決算承認はどうされているのでしょう。連結で財務情報を提供するのは、別体系の法令に従ってるまで。会社法では、会計監査人設置会社でもない限り、監査報告のための監査役への提供、株主への提供、承認取り付けまで取締役がうごかないと。
>
いつかいりさん
返信ありがとうございます。
決算承認については、まず取締役会にて決議いたします。その取締役会では株主総会にも同様の決算報告を提示することも決議します。その後、親会社に書面にて同意書をもらい決算の承認をしてもらっています。
このような流れとなりますが、どこか問題がありましたら教えていただけますでしょうか。
拙い文章で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
Re: 株主総会の招集について
著者いつかいりさん
2015年03月26日 03:16
> 決算承認については、まず取締役会にて決議いたします。その取締役会では株主総会にも同様の決算報告を提示することも決議します。その後、親会社に書面にて同意書をもらい決算の承認をしてもらっています。
> このような流れとなりますが、どこか問題がありましたら教えていただけますでしょうか。
取締役でいいのか、取締役会でなければならないかは、会社法読まれて精査してみませんか?文体も平易になりましたし。
株主総会 295条以下
決算関係 614条以下
なお、こまかいところは同法施行規則、会社計算規則もおとせません。