相談の広場
初めて相談させていただきます、主に研修企画を担当しているものです。
当社は畜産業の関連業者ですので、新人にお客様の仕事の実態や要望などを感じてもらうために、農場での研修を企画しています。
全体を把握してもらうために、就業時間は受け入れ先の農場の方と同じになります。
大体朝は6時くらいから11時くらい。午後3冶時くらいから7時くらいになると思いますが、いろんなことが起こるので延長すると思います。
月曜から金曜日までの5日間で行い、会社の車を使っての通いになります。
この間出社しません。後日レポートを提出してもらいます。
当社の終業時間は、8:30から16:45です。
研修に係る費用は会社で負担します。あとは、農場主さんにお任せしております。
この場合就業時間はどのように考えればいいのか、時間外手当は必要なのか、また研修手当のようなもので対応すべきなのか教えてください。
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畜産業は農業に該当し、自然の影響を強く受ける産業ですので、
労働基準法41条により、労働基準法上の
「労働時間、休憩及び休日」に関する規定が適用されません。
これは当然適用除外とされ、特段の手続き等は不要です。
従って、ご質問のケースの場合、
実際の就業時間が何時間であっても(8時間を超えても)
法違反では無く、割増賃金の支払いも必要ありません。
ただし、農業であっても最低賃金法の適用は受けますので、
実際に労働した時間分の賃金は支払い、時間額あたりについては、
最低賃金を下回らないようにする必要があります。
ご質問のケースの場合、実際に労働した時間、つまり、
受け入れ先の農場に集合し、研修や作業を開始した時間から、
全ての作業が終了し解散した時間までを就業時間と考えます。
従ってご質問のケースの場合は午前6時から11時までの5時間と、
午後3時から7時までの4時間、合計9時間が就業時間と考えられ、
延長した場合も、その時間分、合計に加えます。
途中、午前11時から午後2時までの間、昼休憩に加え何らかの研修や作業が
あるのでしたら、それも合計に加えます。
そうした結果、1日の労働時間が12時間になっても、
休憩が30分しか無かったとしても、前述の通り、法律違反ではありませんし、
割増賃金の支払いも必要ないので、実際に労働した時間分の賃金を支払います。
その場合、例えば東京都だった場合、最低賃金は888円なので
日額当たり、888円×(実際の労働時間)以上の金額を支払わなければいけません。
もし、上記のように、研修期間中の賃金が
(割り増しは不要であっても)労働時間が長くなることによって、
規定の日給や月給を超えて支払わなければならないとなったら、
研修手当のような形で支給することも可能です。
法律上はどのような名目で支給しても、最低賃金を下回らなければ
違法とはなりませんので、賃金規定との整合性も考え、
会社にとって最適な方法を選んで頂くのがよろしいかと思います。
ただし、深夜割増については、農業であっても適用除外となりませんので、
もし研修や作業が午後10時から翌朝5時までの間に行われた場合、
25%以上の割り増しが必要です。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
> 回答では畜産業者そのものでなければ、法41条の適用はないということですが、畜産業者に直接雇用されていないといけないということでしょうか?
> 労基法の第四十一条 (一) 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者に記載されている『従事』の法的解釈がいまいちわかりません。
↓
「日本標準産業分類」畜産業の項目を参照下さい。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/RevContents.do?action=back
このHPから分類を検索できますので、御社がどれに該当しているか、
また、労災保険では第何号の何業で届出しているかによって、
判断されることと思います。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
> では、自社の社員が畜産業者の労務管理下で働く場合はどのように考えればいいのでしょうか?
↓
自社の社員を、他者の労務管理下で(つまり、指揮命令を受けて)労働させるとは、
すなわち、労働者派遣になりますので、派遣業者としての届出・許可の手続きが必要に
なってしまいます。
御社の場合、あくまで畜産業者への出張研修という形ですので、
研修先の畜産業者に労務管理をさせてはいけません。
具体的に言うと、研修に関する自社の責任者が、
出勤、退勤、休憩時間を管理・付与し、
労働時間を自社で把握するということです。
労働時間の考え方については、前回ご説明した通り、
出勤(現場への集合)から退勤(労働から解放された時間)までを
労働時間とし、休憩時間は労働時間から除きます。
労働基準法上の適用除外になりませんので、
休憩は労働基準法34条に基づき、
労働時間が6時間を超えれば45分、
残業等で8時間を超えれば最低でも1時間を
一斉に与えなければなりません。
ただし、就業規則によってそれ以上の時間
(8時間労働でも1時間の休憩など)が
定められていれば、それに従います。
残業をさせる前提として、労働基準法36条に定める
いわゆる「36協定」の締結・届出がされているのはもちろんのこと、
実際の労働時間分の賃金に加え、
1日8時間、1週間40時間を超えた分については、
同法37条に基づき、25%以上の割増が必要です。
そして、前回もご説明したとおり、残業が22時以降になる場合は、
深夜割増も課せられますので、合計50%以上の割増が必要です。
割増分等を「研修手当」という名目で支給するかどうかは、
前回ご説明した通り、御社の賃金規定等に基づくことになります。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
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