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労務管理

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業務上の療養中と退職について

著者 umi さん

最終更新日:2007年03月06日 21:57

2月に業務上のケガで通院治療中ですが(労災扱いに切り替わりました)昨日人事よりできることを用意するので勤務に復帰できるかと打診がありました。検討して返事は今週にとの事です。
まだ、左腕が使えず本日の診察でも継続治療することになりました。(リハビリをしつつ22日に診察予約)
せかされているようで、ゆっくり療養ができない状況で退職をしたほうがよいのでしょうか・・
退職してしまうと、労災等の扱いはどうなるのか不安です
なお、ケガ以降の給与・休業補償の金銭的支払いはありません。

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Re: 業務上の療養中と退職について

> 2月に業務上のケガで通院治療中ですが(労災扱いに切り替わりました)
労災保険の給付手続を会社は行っているのでしょうか?
業務による負傷又は疾病の療養のため働けない日が4日以上におよぶ場合には、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付が支給されます。また労働福祉事業より、特別支給金として給付基礎日額の20%相当額が支給され、併せて給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
手続の詳細は、財団法人労災保険センターのHP
http://www.rousai-ric.or.jp/frame/07frame/i0700.html に出ていますので、まだのようでしたら早めに手続してもらいましょう。

> せかされているようで、ゆっくり療養ができない状況で退職をしたほうがよいのでしょうか・・
 使用者は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇が出来ません。(ただし通勤災害には適用なし)労働基準法第19条(解雇制限)。
 療養開始後3年を経過しても傷病が治癒しない場合に限り、使用者平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことを条件に、解雇できることになっています。

> 退職してしまうと、労災等の扱いはどうなるのか不安です
> なお、ケガ以降の給与・休業補償の金銭的支払いはありません。
※休業3日目までは、事業主は労働基準法による休業補償平均賃金の60%以上)を支払わなければなりません。
 会社を辞めてからでも、労災補償は受けられます。労働基準法83条で、補償を受ける権利労働者退職によって変更されることはない、と定めています。
 また、使用者には労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務があり、これに違反していた場合、責任を使用者に追及できる場合もあります(民法415条)。
 以上からお解かりのように、会社側があなたの回復状況の遅れをとやかくいう権利はありません。
それに、>人事よりできることを用意する。との申し出もあったことですので何か考えていてくれるのかもしれません。

無理に働いて、取り返しのつかないことになることだけは避けたほうが良いと思います。

Re: 業務上の療養中と退職について

著者umiさん

2007年03月09日 19:56

不安のところにご回答ありがとうございました

>本日、リハビリの診療があり当分治療が必要なこと等を病院から連絡をいれました。無理に働いて、取り返しのつかないことになくてよかったと思います。アドバイスのところでした。
しかし自宅に戻ってから上司から電話が入り、診断書を提出するよう言われ(この場合の費用は自分で持つのでしょうか)また労災で療養治療していることに知らなかった様子のコメントでした
診断書は自分あてに送るようにとの指示です。

本部(人事)となんだか温度差があるようで不安になりました。このような状況では直接人事部とやり取りをしたほうが良いのでしょうか?上司と人事両方に連絡を入れることになりますが・・
従って休業補償の給付手続きもなされていない気がします。

よけいな心配やストレスを感じずに治療に専念できればと思うのはおかしいでしょうか
常に状況を伝えているのにしょっちゅう電話がかかるのも辛いです。今後はどのように対応していけばようかアドバイス願います。

Re: 業務上の療養中と退職について

> 労災で療養治療していることを知らなかった上司
というのはどういう存在なのでしょうか。また、その方がなぜ自分宛に診断書を提出しろというのか、意図が全くわかりません。
療養給付支給申請書や休業補償給付支給申請書を作成する事務方はいらっしゃるわけですよね、人事部がそうですか。
請求書のほうはそちらにお任せし(ということは診断書もそちらに送付することになるのですが)、上司には医師から言われた診断結果と治療の内容、今後のリハビリ計画、そのまま報告しておけばいいのではないでしょうか。
> しょっちゅう電話がかかる
のは困りますね。人事部のほうに治療に差し障りがある旨、それとなく伝えておいては如何でしょう。

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