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標準報酬額について

著者 ふふふ さん

最終更新日:2015年04月05日 00:06

標準報酬額というものは基本給残業手当通勤手当住宅手当家族手当当直手当などを4月5月6月の平均賃金により決定するものですが
残業手当を含むせいで年間を通して特に4月5月6月に多く残業した人ほどその後1年間に支払う税金増えてしまうという仕組みです。
この仕組みに疑問なのですが例えば4月5月6月に多く残業して標準報酬月額が高くなってしまったが7月から意図的に固定給に変化をつけて随時改定により標準報酬月額を下げるという方法は実際には可能でしょうか?
また罰則のようなものはないのでしょうか?

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Re: 標準報酬額について

著者ユキンコクラブさん

2015年04月05日 14:34

> 標準報酬額というものは基本給残業手当通勤手当住宅手当家族手当当直手当などを4月5月6月の平均賃金により決定するものですが
> 残業手当を含むせいで年間を通して特に4月5月6月に多く残業した人ほどその後1年間に支払う税金増えてしまうという仕組みです。

税金ではなく、健康保険厚生年金保険料です。
税金も収入が増えれば納税額は増えますが。。。


> この仕組みに疑問なのですが例えば4月5月6月に多く残業して標準報酬月額が高くなってしまったが7月から意図的に固定給に変化をつけて随時改定により標準報酬月額を下げるという方法は実際には可能でしょうか?
> また罰則のようなものはないのでしょうか?


意図的かどうかは別として、給与を下げるということは、従業員の同意も必要になります。
理由もなく、給与を下げることはできないのではないでしょうか?

今の標準報酬月額が20万円として
4月5月6月の平均賃金が残業等によって24万円となってしまったとしても、変更されるのは9月(10月支給分)からです。
また、7月に固定的賃金の変更等によって、7月、8月、9月の平均が19万円となったとしても、24万円と比べるのではなく、20万円と比較して2等級以上の変更がないので、随時改定の対象とはなりません。

固定的賃金の増加=総支給額が減少・・随時改定の対象外
固定的賃金の減少=総支給額が増加・・随時改定の対象外
となっています。

会社の業務や決算処理等で4月~6月までの報酬額が、他の月と比べて著しく変動する場合は、過去1年間(7月~翌年6月)の平均額で標準報酬を決定することも出来ます。
年金事務所等でご相談いただくとよいでしょう。

Re: 標準報酬額について

著者ふふふさん

2015年04月05日 22:49

> 税金ではなく、健康保険厚生年金保険料です。
> 税金も収入が増えれば納税額は増えますが。。。

失礼しました、保険料と税金を間違えていました。

> 意図的かどうかは別として、給与を下げるということは、従業員の同意も必要になります。
> 理由もなく、給与を下げることはできないのではないでしょうか?

例として従業員の同意を得て基本給を今までよりマイナス10円とし7月8月9月経過します
そしてその期間の賃金により標準報酬月額に2階級の変化があれば
随時改定により標準報酬月額を9月から変更できるという認識であっているのでしょうか?
ここでは基本給マイナス10円としてしていますがもちろん2等級の変化は
マイナス10円で発生させるのではなくあくまで残業時間の変動により出すものとします。

> 会社の業務や決算処理等で4月~6月までの報酬額が、他の月と比べて著しく変動する場合は
>過去1年間(7月~翌年6月)の平均額で標準報酬を決定することも出来ます。

これは知りませんでした
ためになります。

Re: 標準報酬額について

著者じやまださん

2015年04月06日 10:14

削除されました

Re: 標準報酬額について

著者ユキンコクラブさん

2015年04月06日 15:54

> 今の標準報酬月額が20万円として
> 4月5月6月の平均賃金が残業等によって24万円となってしまったとしても、変更されるのは9月(10月支給分)からです。
> また、7月に固定的賃金の変更等によって、7月、8月、9月の平均が19万円となったとしても、24万円と比べるのではなく、20万円と比較して2等級以上の変更がないので、随時改定の対象とはなりません。
>
判断基準を間違えておりました。

上記の方法で定時決定算定基礎届)をされると、9月より標準報酬月額が変更されることになります。(実際には10月徴収分より変更)
7月の固定的賃金で、随時改定で変更されるのは、10月からとなりますので、定時決定変更後の標準報酬月額とくらべて2等級以上の差があれば変更対象となります(実際には、11月徴収分より)

大変申し訳ございません。訂正いたします。

給与を10円下げることで、給与事態には大きな影響はないかもしれませんが、
健康保険料の標準報酬月額によって、傷病手当金出産手当金の支給額が決まります。
将来のことを考えると、厚生年金保険料額は、影響しないとも言い切れません。

会社負担の問題もありますが、給与支払をやみくもに操作するより、残業時間を減らすよう業務改善をしたり、昇給時期を変更する等の検討をされてみてはいかがでしょう。

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