相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可について

著者 takashi-1 さん

最終更新日:2015年04月11日 10:05

有効期間が3年で更新の時に通知がくるとのことですが、実際きますか?
あと実際に更新を怠り、そのまま減額して使用していた場合どうなりますか?
最低賃金法の罰則だけなんでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年04月12日 10:22

> 有効期間が3年で更新の時に通知がくるとのことですが、実際きますか?

御社の都道府県の労働局に確認されることをお勧めします。
また、当然ですが、通知が来る来ないに関わらず、必要な最低賃金の減額特例許可は
受けなければ成りません。

> あと実際に更新を怠り、そのまま減額して使用していた場合どうなりますか?
> 最低賃金法の罰則だけなんでしょうか?

減額が認められなくなってからの労働した分について、
最低賃金以上の額を、労働者に支払う必要があります。

また、ご承知の通り、最低賃金法40条により、50万円以下の罰金が科せられるのに加え、
もし、労働者からの違反申告に対して、その労働者に不利益取扱いをした場合は、
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP