相談の広場
先日、代表取締役が変更になりました。
新代表は選任前に役員ではなく、雇用保険に加入していました。
今回、代表取締役になることによって、雇用保険の手続きはどうなりますか?
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> 先日、代表取締役が変更になりました。
> 新代表は選任前に役員ではなく、雇用保険に加入していました。
> 今回、代表取締役になることによって、雇用保険の手続きはどうなりますか?
代表取締役は労働者性が認められません。従って、既にある回答のように雇用保険の被保険者にはなれませんから、資格喪失の手続きが必要です。
なお、離職証明書(離職票はハローワークが作成する。)は不要とのご意見がありましたが、私は作成しておいた方がベターだと思います。
代表取締役就任後、短期間の内にその代表取締役から退いた場合、代表取締役就任前の被保険者であった期間に応じた失業給付を受給できる可能性が生じ得ますから、それに対処するために資格喪失届に離職証明書を添付して離職票を交付してもらっておいてはと考えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]