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代表取締役の雇用保険について

著者 ゆずぽんさん さん

最終更新日:2015年04月16日 01:21

先日、代表取締役が変更になりました。

新代表は選任前に役員ではなく、雇用保険に加入していました。
今回、代表取締役になることによって、雇用保険の手続きはどうなりますか?

宜しくお願い致します。

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Re: 代表取締役の雇用保険について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年04月16日 07:17

> 先日、代表取締役が変更になりました。
>
> 新代表は選任前に役員ではなく、雇用保険に加入していました。
> 今回、代表取締役になることによって、雇用保険の手続きはどうなりますか?
>
> 宜しくお願い致します。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

雇用契約関係が無くなりますので、(役員委任契約

雇用保険については資格喪失届を提出することとなります

喪失理由は役員就任のため

尚、離職票の作成は不要です。

では、参考までに。

Re: 代表取締役の雇用保険について

著者プロを目指す卵さん

2015年04月16日 22:30

> 先日、代表取締役が変更になりました。
> 新代表は選任前に役員ではなく、雇用保険に加入していました。
> 今回、代表取締役になることによって、雇用保険の手続きはどうなりますか?


代表取締役労働者性が認められません。従って、既にある回答のように雇用保険被保険者にはなれませんから、資格喪失の手続きが必要です。

なお、離職証明書(離職票ハローワークが作成する。)は不要とのご意見がありましたが、私は作成しておいた方がベターだと思います。

代表取締役就任後、短期間の内にその代表取締役から退いた場合、代表取締役就任前の被保険者であった期間に応じた失業給付を受給できる可能性が生じ得ますから、それに対処するために資格喪失届離職証明書を添付して離職票を交付してもらっておいてはと考えます。

Re: 代表取締役の雇用保険について

> 先日、代表取締役が変更になりました。
>
> 新代表は選任前に役員ではなく、雇用保険に加入していました。
> 今回、代表取締役になることによって、雇用保険の手続きはどうなりますか?
>
> 宜しくお願い致します。

私も同じ経験があり、安定所に言ったら確かに代表取締役に選任されたという証のために、
取締役会議事録の写しの提出を求められたことがありますよ。

ご参考までに・・・

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