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労務管理

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病気休職期間満了退職について

著者 またく さん

最終更新日:2015年04月19日 12:51

失礼します。
職場でのパワハラによりうつ病になり、休職期間満了退職しました。
離職票が郵送されたのですが、その他の欄に丸が付いていました。
2Dと言うところにも丸が付いていました。
ハローワークへ相談したら、国民健康保険料の軽減措置に当てはまらないとのことでした。
会社へ相談しても離職票の訂正はしないと社労士が言っていると言われました。
下記の経緯が全てなので、自分の理由を書く欄には下記の通り記載するつもりです。
離職理由は間違いないので、異議なしに丸をつけます。
問題が起こりますでしょうか?
会社は退職金に関わるからそのまま会社からの理由を写して出せと言って来ています。
また、離職票の理由欄に書き切れない場合は別紙でもいいのですか?

よろしくお願い申し上げます。

以下、記入しようとしている文面です。

職場での人間関係のストレスからうつ病になり、通院しながら仕事をしていた。
パワハラ等、職場環境の悪化により病状が悪化し、不眠、不安感、集中力の欠如、不定愁訴等で就労困難となった為、医師からの勧めで休職を決意、会社と相談し、半年の予定で病気休職に入った。
半年後、復職の意思を会社へ示すと、人員過剰と私が職場の人達とコミュニケーションが取れない等を理由に復職拒否され、医師の勧めもあり更に半年延長し、結局最大限度の1年間病気休職した。

会社規定休職期間満了日を以って当然に退職となる旨の記載が無かった為、仕事を失くしたく無い一心で休職期間延長を願い出るも認められず、人員過剰、職場環境に馴染めない等の理由から休職期間満了による自然退職を勧奨された。
うつ病の症状も改善していなく、就労困難と判断し、会社から休職期間満了での退職を選択しないなら、退職金も半減すると言われ、今後を考えると、休職期間満了での自然退職を受け入れざるを得なかった。

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Re: 病気休職期間満了退職について

著者いつかいりさん

2015年04月19日 13:54

確認します。補足ください。

1.2Dということは、雇用期間の定めのある雇用契約だったのでしょうか?
2.「6.その他」には、くわしい理由を会社に書かせる欄がありますが、さしつかえのない範囲で転記ください。

> 会社規定休職期間満了日を以って当然に退職となる旨の記載が無

いのであれば、「休職期間満了自然退職」ではありません。「当然退職」の記載があって「自然退職」なのです。満了のさいの就業規則の定めがなんであるか明確でないのでなんともいえませんが、

×> 休職期間満了による自然退職を勧奨
○> 休職期間満了時に退職を勧奨

されて、それを受けたということになります。

もう一度、経緯と問題点を整理なさって質問ください。

Re: 病気休職期間満了退職について

著者またくさん

2015年04月19日 14:24

1について
私は正社員でしたので、雇用期間は無いと思っていますが、ハローワークの職員は休職期間雇用期間の定めがあると解釈すると言っていました。
2について
病気休職期間満了のため自然退職
と書いてあります。

就業規則には
従業員が傷病により長期欠勤(原則として3か月以上の継続欠勤をいう。)する場合は
休職(無給)となる。
休職者の休職期間は下記のとおりとする。
(勤続年数に応じた期間表)
前項の休職期間満了後、3か月以内に再度欠勤する場合は、医師の指示にもとづき1年を限り休職とすることがある。

会社との話し合いで休職期間延長を申し出たのは、上記規則に
当然退職することの記載がないこと、医師の指示にもとづき再度休職扱いにできることが書いてあったので、申し出ました。
会社側は3か月以内に再度欠勤云々は一度出勤して1か月ほど勤務してからの
話だと言ってましたが、この文面からはそう取れません。

上手く説明できずすみません。

よろしくお願い申し上げます。


> 確認します。補足ください。
>
> 1.2Dということは、雇用期間の定めのある雇用契約だったのでしょうか?
> 2.「6.その他」には、くわしい理由を会社に書かせる欄がありますが、さしつかえのない範囲で転記ください。
>
> > 会社規定休職期間満了日を以って当然に退職となる旨の記載が無
>
> いのであれば、「休職期間満了自然退職」ではありません。「当然退職」の記載があって「自然退職」なのです。満了のさいの就業規則の定めがなんであるか明確でないのでなんともいえませんが、
>
> ×> 休職期間満了による自然退職を勧奨
> ○> 休職期間満了による退職を勧奨
>
> されて、それを受けたということになります。
>
> もう一度、経緯と問題点を整理なさって質問ください。

Re: 病気休職期間満了退職について

著者いつかいりさん

2015年04月19日 18:43

1.につていはわかりました。

2.ついては、(1)満了時の扱いが就業規則にない、(2)満了時「退職勧奨」をうけて退職した、その2点をハローワークにはっきり伝えるといいのでは。


ご質問外ですが

> 会社側は3か月以内に再度欠勤云々は一度出勤して1か月ほど勤務してからの
> 話だと言ってましたが、この文面からはそう取れません。

いいえ、そうとれます。1度出勤するも1日~3か月以内再度欠勤の扱いです。

Re: 病気休職期間満了退職について

著者またくさん

2015年04月19日 21:35

削除されました

Re: 病気休職期間満了退職について

削除されました

Re: 病気休職期間満了退職について

著者またくさん

2015年04月20日 11:52

ありがとうございます。

2についてですが、こちらの住所地のハローワークでも相談しました。
状況を口頭で説明しましたが、2Dの判断で妥当だと言われました。

本当は会社から退職願を提出するように言われました。
ですが、私は休職期間満了退職なので提出を拒否し、代わりに会社から休職期間満了による自然退職の通知が送られて来ました。

パワハラの件は休職に入る前から専務との面談の際に申し出て来ました。
しかし、相性というものがあるとか、色々言って取り合おうとしません。
労災認定は難しいとどこへ相談しても言われました。
病気になったのは会社の管理責任があると思っていますが、思うように事は進みません。
苦しいです。

退職金の規定があり、自己都合と会社都合は減額パーセンテージが記載されています。
会社都合で減額とは納得出来ないですが。

病気で体調も悪く、なかなか難しい案件について会社と闘うことは容易ではないと思います。
気持ちはおっしゃってくださるとおりにしたいのですが、変に退職金を減額されたりすると面倒なので、家族が会社と闘うことは反対しています。

Re: 病気休職期間満了退職について

著者またくさん

2015年04月20日 12:34

すみません。

もう一つ教えてください。
別紙の離職理由を添付して、丸をつけるのはどの欄につけたらいいのでしょうか。
会社と同じその他の欄でしょうか。
そして、異議ありになるのでしょうか。

再三すみません。
よろしくお願い申し上げます。

> 1.最初の質問に、「以下、記入しようとしている文面です。」とあります。そのとおりに「離職票-2」の最下欄「具体的事情記載欄(離職者用)」に書けば良いと考えます。
>   書こうとする文章が長いので、「別紙『離職理由詳細』のとおり」とだけ書いて、別紙に案の通り書いた方が良いでしょう。その「離職票-2」と別紙をコピーして置かれるようお勧めします。
>   間違っても、この欄に「同上」と書いてはいけません。同上と書けば、会社の言い分をすべて認めたことになります。
>
> 2.「2D」は職安職員の判断です。「いつかいり様」が言われるように「雇用期間の定めのある雇用契約だった」と職安職員が判断したと考えられます。しかし、「病気休職期間満了のため自然退職」だとしても、それをもって労働契約期間雇用者とするのは失当と考えます。
>
> 3.就業規則のうち、休職に関する部分のすべてを開示されてはいないので、休職期間満了などの際の処遇について確たることが言えません。
>   しかし開示された文の範囲で考えると、「前項の休職期間満了後、3か月以内に再度欠勤する場合は、医師の指示にもとづき1年を限り休職とすることがある。」については多少異なる解釈を致します。
>   この意味は、「一旦休職を終了して復職した場合、復職した日の翌日から3か月以内の間に再度欠勤したならば、その後は医師の指示にもとづき1年を限り休職とすることがある」のであって、欠勤とはせず再度休職する規定と解釈します。
>
> 4.「会社側は3か月以内に再度欠勤云々は一度出勤して1か月ほど勤務してからの話だと言ってましたが、この文面からはそう取れません。」と再質問にあるように、その趣旨の文言が無ければ会社の一方的な解釈に過ぎません。
>   その趣旨の文言を具体的に示して貰ってください。
>
> 5.「いつかいり様」が言っておられるように、「自然退職」とする明文が無く再休職要件に該当しなければ「欠勤」です。
>
> 6.休職か欠勤かを問わず、心身の状態が労務に服することが長期間不可能であれば、多くの企業では「解雇」せざるを得ません。
>   解雇しないで長期に及ぶと、代替要員の配置換えや雇い入れ判断ができず、社会保険料の負担も避けられないからです。しかし、会社は「解雇」するには何かと制約があるので、できれば「自己都合の任意退職」や「期間満了自然退職」に持っていきたいのです。
>
> 7.質問外ですが「パワハラ」問題を避けておられます。
>   質問から憶測すると、顧問社会保険労務士は「パワハラ」の表面化を避けるため、自然退職に理由付けをし、退職金を絡めた提案(揺さぶり~脅し)をしたと考えることができます。
>   しかし、この状態では復職を希望しても前途に希望を持てそうにありません。
>   この点は、職安職員に真摯な態度で説明すべきです。
>
> 8.退職金については、「休職期間満了での退職を選択しないなら、退職金も半減する」規定があるのでしょうか。その減額規定が無ければ「退職を強制するための脅し」です。
>   裁判沙汰になれば、会社は説明困難で決定的に不利な立場に立たされます。業務上横領懲戒解雇されたケースでも「退職金の一部減額は認めるが、半減などの極端な減額は在職期間のすべての功績を無視する結果だから違法」として、労働者に有利な判決があります。
>
> 9.それよりも「パワハラ」を問題点として「個別労働紛争」の斡旋申請を労働局に申し出ては如何でしょうか。良い助言者を得られれば、解雇と限りなく近いとして解雇予告手当30日分と解決金(示談金)数カ月分および退職金規定額(減額は不当)を得ることが期待されます。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 病気休職期間満了退職について

著者いつかいりさん

2015年04月21日 04:12

質問者さんの欲する回答ではありませんが、そんな退職金規定は、モラルハザードを呼びます。整理解雇を予定しようものなら、そのうわさがながれただけで、従業員が雪崩をうったように退職していくのをとめることはできないでしょう。

上の件では偽装を疑わずあらそいたくなければ、しっぽをまかれることです。

それに退職勧奨にたいしては、それを理由にした退職届はありです。まずはひきかえに勧奨申し入れの書面を会社からもらうことです。で、そのことをハローワークに意見するなら、確実にというか、必要を認めればハローワークは会社に事実関係の照会をいれますが、よろしいのでしょうか?

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