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健康診断結果の産業医所見について

最終更新日:2015年04月21日 12:07

健康診断の結果を産業医にみてもらい個人別に所見をもらいました。

1 これは従業員へフィードバックする義務はあるのでしょうか?
  毎年フィードバックしているのですが必要有無を確認したいです

2 伝える義務がある場合は、どこまで細かく伝えるのでしょうか?
産業医が「コレステロール値上昇、尿潜血、経過観察要」と書いたとします。
産業医より、血液検査結果と尿検査結果について、経過観察が必要とのアドバイスがありました」
というように簡略化してはいけませんか?
個人的なことなのであまり結果内容に触れたくないのですが、問題ありますでしょうか?

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Re: 健康診断結果の産業医所見について

こんばんは。

定期健康診断の事後措置についての質問になるのでしょうが、今ひとつ「事業者の行うべき」事項が
整理されていない様に拝察しました。(安衛法66条から66条の9ぐらいまでご参照)

健康診断の結果を「健康診断個人票」に記入し5年間保存すること。
②健診結果を、各労働者へ通知すること。
③労働50人以上の事業場いおいては、「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署へ提出すること。
、です。

…御社には「産業医」が居られるということの様ですから、労働者50人以上の事業場で、③は行わなければなりませよね。
…健診結果は、各労働者にありのまま、数値そのままを通知することだと私は理解しています。

で、医師等の意見(産業医)は、異常所見があった方について求めるものです。
そして、その意見の内容は、今後通常の業務をさせて大丈夫か、業務を軽くした方がよいか、どのような措置をとったら
良いのかの意見を求めるのです。
つまり、「通常勤務可」、「就業制限」、「要休業」というような区分となります。

また、衛生委員会等に医師(産業医)の意見を報告したり、就業上の措置を決めなければなりません。

以上、参考サイトのPDFを付記しますので、ご参考にしてください。

東京労働局サイト
⇒ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/notice/kantokusyo/mita/pdf/kenkoushindan.pdf

島根労働局サイト
⇒ http://www.izumo-med.or.jp/dl/healthcenter/hokencenter_panf.pdf




> 健康診断の結果を産業医にみてもらい個人別に所見をもらいました。
>
> 1 これは従業員へフィードバックする義務はあるのでしょうか?
>   毎年フィードバックしているのですが必要有無を確認したいです
>
> 2 伝える義務がある場合は、どこまで細かく伝えるのでしょうか?
> 産業医が「コレステロール値上昇、尿潜血、経過観察要」と書いたとします。
> 「産業医より、血液検査結果と尿検査結果について、経過観察が必要とのアドバイスがありました」
> というように簡略化してはいけませんか?
> 個人的なことなのであまり結果内容に触れたくないのですが、問題ありますでしょうか?
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