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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の計算の仕方

著者 グリーンポトス さん

最終更新日:2015年04月21日 01:59

社会保険の金額を決定するのは、4月から6月の報酬(交通費も含む)を3で割った金額を元に決定するそうですが、下記の場合はどのような計算になるのでしょうか?

4月から正社員雇用となりました。
正社員雇用の前は契約社員で数年勤めています。
契約社員のお給料は翌月払い、正社員のお給料は当月払いのため、4月は契約社員の3月分そして正社員の4月分のお給料が出ます。
このため、4月から6月の間に4ヶ月分のお給料が出ることになりますが、社会保険の計算はどのようになるのでしょうか?
3月分のお給料〜5月分お給料を3で割ったものを元に計算するのか、4回分を4で割るのか?
また、このような特例の場合、何か手続きが必要なのか教えてください。
宜しくお願いいたします。

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Re: 社会保険の計算の仕方

著者tonさん

2015年04月21日 02:22

> 社会保険の金額を決定するのは、4月から6月の報酬(交通費も含む)を3で割った金額を元に決定するそうですが、下記の場合はどのような計算になるのでしょうか?
>
> 4月から正社員雇用となりました。
> 正社員雇用の前は契約社員で数年勤めています。
> 契約社員のお給料は翌月払い、正社員のお給料は当月払いのため、4月は契約社員の3月分そして正社員の4月分のお給料が出ます。
> このため、4月から6月の間に4ヶ月分のお給料が出ることになりますが、社会保険の計算はどのようになるのでしょうか?
> 3月分のお給料〜5月分お給料を3で割ったものを元に計算するのか、4回分を4で割るのか?
> また、このような特例の場合、何か手続きが必要なのか教えてください。
> 宜しくお願いいたします。
>
>

こんばんは
4月に支払う3月分は考慮せずに4月の月給分だけで加入申請することになります。
時間外等が発生する場合は平均分を見越して固定基本給に加算して申請してください。
固定基本給+平均時間外+交通費が加入時申請の給与額となります。
違っていた場合はごめんなさい。
当方ではそのように申請しています。
とりあえず。

Re: 社会保険の計算の仕方

著者グリーンポトスさん

2015年04月21日 21:22

> > 社会保険の金額を決定するのは、4月から6月の報酬(交通費も含む)を3で割った金額を元に決定するそうですが、下記の場合はどのような計算になるのでしょうか?
> >
> > 4月から正社員雇用となりました。
> > 正社員雇用の前は契約社員で数年勤めています。
> > 契約社員のお給料は翌月払い、正社員のお給料は当月払いのため、4月は契約社員の3月分そして正社員の4月分のお給料が出ます。
> > このため、4月から6月の間に4ヶ月分のお給料が出ることになりますが、社会保険の計算はどのようになるのでしょうか?
> > 3月分のお給料〜5月分お給料を3で割ったものを元に計算するのか、4回分を4で割るのか?
> > また、このような特例の場合、何か手続きが必要なのか教えてください。
> > 宜しくお願いいたします。
> >
> >
>
> こんばんは
> 4月に支払う3月分は考慮せずに4月の月給分だけで加入申請することになります。
> 時間外等が発生する場合は平均分を見越して固定基本給に加算して申請してください。
> 固定基本給+平均時間外+交通費が加入時申請の給与額となります。
> 違っていた場合はごめんなさい。
> 当方ではそのように申請しています。
> とりあえず。

お返事ありがとうございました。
3ヶ月分の報酬ではなく、あくまでも一ヶ月分のお給料、
平均した時間超過、一ヶ月分の交通費で計算するのですね。
社会保険が、特別に増えてしまうのかと不安でしたが、安心しました。
ありがとうございました。

Re: 社会保険の計算の仕方

削除されました

Re: 社会保険の計算の仕方

著者プロを目指す卵さん

2015年04月23日 22:35

日高社労士様へ

プロを目指す卵と申します。


私も、最初に質問文を読んだ際に、一瞬同じように思いました。

しかしながら、質問者の文章には、契約社員時の所定労働時間が記載されていません。
従って、くだんの4分の3基準のため、被保険者からはじき出されていたとも考えられるのですが、如何でしょうか。

勿論、4分の3基準に達していて未加入だったならば、仰られるとおりの法違反状態だったと言えますが。

Re: 社会保険の計算の仕方

著者グリーンポトスさん

2015年04月24日 23:26

>  老婆心からひと言申しあげます。
>  契約社員から正社員に変更した労働者は、契約社員であった期間も、社会保険雇用保険被保険者だったのでしょうか。
>  もしそうでなかったのであれば、違反です。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
返信ありがとうございます。

勿論、社会保険雇用保険共に被保険者でした。
4月から正社員雇用となり、社会保険の基準に4月から6月までの期間に4ヶ月の報酬があるために、次回の判定で社会保険料が昨年よりも余計に上がってしまうのではないかと心配になりご相談しました。
あくまでも4月の一ヶ月分で判断するとわかり安心しました。

Re: 社会保険の計算の仕方

著者プロを目指す卵さん

2015年04月25日 00:05

> >  老婆心からひと言申しあげます。
> >  契約社員から正社員に変更した労働者は、契約社員であった期間も、社会保険雇用保険被保険者だったのでしょうか。
> >  もしそうでなかったのであれば、違反です。
> > 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
> >
> 返信ありがとうございます。
>
> 勿論、社会保険雇用保険共に被保険者でした。
> 4月から正社員雇用となり、社会保険の基準に4月から6月までの期間に4ヶ月の報酬があるために、次回の判定で社会保険料が昨年よりも余計に上がってしまうのではないかと心配になりご相談しました。
> あくまでも4月の一ヶ月分で判断するとわかり安心しました。


グリーンポトスさんへ

契約社員のときに既に健康保険ほかに加入していたのであれば、「4月の1カ月分給与で将来の保険料が決まる」とは、何のことを指しているのでしょうか。

ご自身が書かれている「次回の判定で」という部分と、4月21日01:59の最初の質問にある「4月から6月の報酬(交通費も含む)を3で割った金額を元に」から推測すると、月額変更あるいは月額算定に際しての計算についての質問のように思えるのですが。

月額変更あるいは月額算定であれば、4~6月の3箇月間に支給された実績を基に計算します。ですから、
「3ヶ月分の報酬ではなく、あくまでも一ヶ月分のお給料、平均した時間超過、一ヶ月分の交通費で計算する。」
というようなことはありません。

月額変更あるいは月額算定については、年金機構のHPを見てください。

月額変更:
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002526.pdf

月額算定
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000023308R5ym8ZOZ2w.pdf

Re: 社会保険の計算の仕方

著者グリーンポトスさん

2015年04月25日 02:27

> > >  老婆心からひと言申しあげます。
> > >  契約社員から正社員に変更した労働者は、契約社員であった期間も、社会保険雇用保険被保険者だったのでしょうか。
> > >  もしそうでなかったのであれば、違反です。
> > > 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
> > >
> > 返信ありがとうございます。
> >
> > 勿論、社会保険雇用保険共にぬ被保険者でした。
> > 4月から正社員雇用となり、社会保険の基準に4月から6月までの期間に4ヶ月の報酬があるために、次回の判定で社会保険料が昨年よりも余計に上がってしまうのではないかと心配になりご相談しました。
> > あくまでも4月の一ヶ月分で判断するとわかり安心しました。
>

>
> グリーンポトスさんへ
>
> 契約社員のときに既に健康保険ほかに加入していたのであれば、「4月の1カ月分給与で将来の保険料が決まる」とは、何のことを指しているのでしょうか。
>
> ご自身が書かれている「次回の判定で」という部分と、4月21日01:59の最初の質問にある「4月から6月の報酬(交通費も含む)を3で割った金額を元に」から推測すると、月額変更あるいは月額算定に際しての計算についての質問のように思えるのですが。
>
> 月額変更あるいは月額算定であれば、4~6月の3箇月間に支給された実績を基に計算します。ですから、
> 「3ヶ月分の報酬ではなく、あくまでも一ヶ月分のお給料、平均した時間超過、一ヶ月分の交通費で計算する。」
> というようなことはありません。


>
> 月額変更あるいは月額算定については、年金機構のHPを見てください。
>
> 月額変更:
> http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002526.pdf
>
> 月額算定
> http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000023308R5ym8ZOZ2w.pdf
>

返信ありがとうございました。


「4月の1カ月分給与で将来の保険料が決まる」とはtonさんの回答にそうありましたので、そう思いました。
それまでは、将来の(9月からの)社会保険料は、4月から6月までの報酬の合計額で社会保険の等級が決まっているとの理解をしておりました。

しかし、契約社員の時は週5日出勤で1日基本8時間労働プラス残業でしたが時給計算だったお給料に等級はありませんでした。そして正社員になってからは固定給です。
4月から6月に最初に書いた通り3月分〜6月分のお給料が支払われるので、素人判断で合計額が4ヶ月分となり社会保険料がかなり増えるのではないかと心配になりました。

こういった場合は月額変更というものになるのか?素人の
こちらでは判断がつきませんでした。
総務の給与担当の方が勉強不足の為か、多々間違えることがあり少々不安になり、そちらでご相談させていただきました。

Re: 社会保険の計算の仕方

著者じやまださん

2015年04月25日 09:14

> 契約社員のお給料は翌月払い、正社員のお給料は当月払いのため、4月は契約社員の3月分そして正社員の4月分のお給料が出ます。
> このため、4月から6月の間に4ヶ月分のお給料が出ることになりますが、社会保険の計算はどのようになるのでしょうか?

途中から失礼します。
契約社員であったときと正社員になった後での給与の締め日、支給日はどうなっているのですか?。
それらを踏まえて年金事務所に問い合わせることをお勧めします。

Re: 社会保険の計算の仕方

著者tonさん

2015年04月25日 11:35

こんにちは。 
プロを目指す卵さまにお尋ねしたく思います。

> 契約社員のときに既に健康保険ほかに加入していたのであれば、「4月の1カ月分給与で将来の保険料が決まる」とは、何のことを指しているのでしょうか。
>
> ご自身が書かれている「次回の判定で」という部分と、4月21日01:59の最初の質問にある「4月から6月の報酬(交通費も含む)を3で割った金額を元に」から推測すると、月額変更あるいは月額算定に際しての計算についての質問のように思えるのですが。
>
> 月額変更あるいは月額算定であれば、4~6月の3箇月間に支給された実績を基に計算します。ですから、
> 「3ヶ月分の報酬ではなく、あくまでも一ヶ月分のお給料、平均した時間超過、一ヶ月分の交通費で計算する。」
> というようなことはありません。
>

今回の件、最初は新規加入と解釈して書かせていただきましたがすでに加入者とのことで
締日変更でのダブル支給であれば遡及支給の考え方は難しいのでしょうか?
4月に3月分と4月分の2か月分を支給するわけですから3月分は締日変更による遡及支給
と考えることができれば遡及支給分は考慮せずとなると思うのですがいかがでしょう?
たとえば新規加入で今回のような場合は4月分だけで申請すると思うのですが
加入者と新規加入では計算方法?考え方が異なるのでしょうか?
当方に解釈違いがあるやもしれませんのでお時間ある時に御指南いただければと思います。
それでは。

Re: 社会保険の計算の仕方

著者プロを目指す卵さん

2015年04月26日 23:16

> こんにちは。 
> プロを目指す卵さまにお尋ねしたく思います。
>
> > 契約社員のときに既に健康保険ほかに加入していたのであれば、「4月の1カ月分給与で将来の保険料が決まる」とは、何のことを指しているのでしょうか。
> >
> > ご自身が書かれている「次回の判定で」という部分と、4月21日01:59の最初の質問にある「4月から6月の報酬(交通費も含む)を3で割った金額を元に」から推測すると、月額変更あるいは月額算定に際しての計算についての質問のように思えるのですが。
> >
> > 月額変更あるいは月額算定であれば、4~6月の3箇月間に支給された実績を基に計算します。ですから、
> > 「3ヶ月分の報酬ではなく、あくまでも一ヶ月分のお給料、平均した時間超過、一ヶ月分の交通費で計算する。」
> > というようなことはありません。
> >
>
> 今回の件、最初は新規加入と解釈して書かせていただきましたがすでに加入者とのことで
> 締日変更でのダブル支給であれば遡及支給の考え方は難しいのでしょうか?
> 4月に3月分と4月分の2か月分を支給するわけですから3月分は締日変更による遡及支給
> と考えることができれば遡及支給分は考慮せずとなると思うのですがいかがでしょう?
> たとえば新規加入で今回のような場合は4月分だけで申請すると思うのですが
> 加入者と新規加入では計算方法?考え方が異なるのでしょうか?
> 当方に解釈違いがあるやもしれませんのでお時間ある時に御指南いただければと思います。
> それでは。


tonさんへ

ご質問への回答、遅くなりました。以下のとおりです。

グリーンポトスさんから確たるご返事が無いので依然として推測の域を出ませんが、元々の質問は月額算定あるいは月額変更に係わる考え方についてのものだったのでは考えています。

現行の厚生年金保険および健康保険制度では、標準報酬月額を決定し、それに見合った保険料を負担する仕組みになっているのはご存知かと思います。一つの事業所に雇用された際には、その時点における給与をもとに標準報酬月額が決まります。かっての日本においては、入社後一定期間が経過すると、給与を引き上げる制度が一般的でした。給与が引き上がったにも拘わらず標準報酬月額を据え置く(=保険料を据え置く)と、収入に対する保険料負担が不公平になりますから、給与が引き上がったら、それに応じて保険料も引き上げる手続きが必要になった。これが月額算定あるいは月額変更の趣旨かと考えます。
逆に考えるなら、標準報酬月額保険料)を一端決定したならば、次の一定期日まではその決定の基となった給与(金額や体系など)は動かないものと看做して保険料を変更しない、という考え方をしているのではとも考えたりしています。

以上の私見をベースにすると、4月に正社員になったということは、今後とも正社員が続くと看做す。従って、正社員になっている時期に支給された契約社員時点での給与は、計算上除外しないと、今後正社員として支給されるであろう金額がぶれてしまう、と考えることができます。
従って、4月に支給された契約社員としての給与は、遡及支給分と同様に除外することになると考えます。この点はtonさんのお考えと一緒です。
ただ、私は、締日変更による遡及支給だから除外するのではなく、本来の正社員として支給される給与ではないから除外すると考えました。
この考え方は、過去に一度だけ実際に経験があり、当時の社会保険事務所に確認しましたところ、概ね私の考え方は妥当だと認めてもらったことがあります。

本筋から大きく逸脱したうえ長文になってしまい申し訳ありません。

以上が私の考えです。

Re: 社会保険の計算の仕方

著者tonさん

2015年04月27日 02:23

> > こんにちは。 
> > プロを目指す卵さまにお尋ねしたく思います。
> >
> > > 契約社員のときに既に健康保険ほかに加入していたのであれば、「4月の1カ月分給与で将来の保険料が決まる」とは、何のことを指しているのでしょうか。
> > >
> > > ご自身が書かれている「次回の判定で」という部分と、4月21日01:59の最初の質問にある「4月から6月の報酬(交通費も含む)を3で割った金額を元に」から推測すると、月額変更あるいは月額算定に際しての計算についての質問のように思えるのですが。
> > >
> > > 月額変更あるいは月額算定であれば、4~6月の3箇月間に支給された実績を基に計算します。ですから、
> > > 「3ヶ月分の報酬ではなく、あくまでも一ヶ月分のお給料、平均した時間超過、一ヶ月分の交通費で計算する。」
> > > というようなことはありません。
> > >
> >
> > 今回の件、最初は新規加入と解釈して書かせていただきましたがすでに加入者とのことで
> > 締日変更でのダブル支給であれば遡及支給の考え方は難しいのでしょうか?
> > 4月に3月分と4月分の2か月分を支給するわけですから3月分は締日変更による遡及支給
> > と考えることができれば遡及支給分は考慮せずとなると思うのですがいかがでしょう?
> > たとえば新規加入で今回のような場合は4月分だけで申請すると思うのですが
> > 加入者と新規加入では計算方法?考え方が異なるのでしょうか?
> > 当方に解釈違いがあるやもしれませんのでお時間ある時に御指南いただければと思います。
> > それでは。
>
>
> tonさんへ
>
> ご質問への回答、遅くなりました。以下のとおりです。
>
> グリーンポトスさんから確たるご返事が無いので依然として推測の域を出ませんが、元々の質問は月額算定あるいは月額変更に係わる考え方についてのものだったのでは考えています。
>
> 現行の厚生年金保険および健康保険制度では、標準報酬月額を決定し、それに見合った保険料を負担する仕組みになっているのはご存知かと思います。一つの事業所に雇用された際には、その時点における給与をもとに標準報酬月額が決まります。かっての日本においては、入社後一定期間が経過すると、給与を引き上げる制度が一般的でした。給与が引き上がったにも拘わらず標準報酬月額を据え置く(=保険料を据え置く)と、収入に対する保険料負担が不公平になりますから、給与が引き上がったら、それに応じて保険料も引き上げる手続きが必要になった。これが月額算定あるいは月額変更の趣旨かと考えます。
> 逆に考えるなら、標準報酬月額保険料)を一端決定したならば、次の一定期日まではその決定の基となった給与(金額や体系など)は動かないものと看做して保険料を変更しない、という考え方をしているのではとも考えたりしています。
>
> 以上の私見をベースにすると、4月に正社員になったということは、今後とも正社員が続くと看做す。従って、正社員になっている時期に支給された契約社員時点での給与は、計算上除外しないと、今後正社員として支給されるであろう金額がぶれてしまう、と考えることができます。
> 従って、4月に支給された契約社員としての給与は、遡及支給分と同様に除外することになると考えます。この点はtonさんのお考えと一緒です。
> ただ、私は、締日変更による遡及支給だから除外するのではなく、本来の正社員として支給される給与ではないから除外すると考えました。
> この考え方は、過去に一度だけ実際に経験があり、当時の社会保険事務所に確認しましたところ、概ね私の考え方は妥当だと認めてもらったことがあります。
>
> 本筋から大きく逸脱したうえ長文になってしまい申し訳ありません。
>
> 以上が私の考えです。

こんばんは。
プロを目指す卵様 御指南ありがとうございます。
基本的な考え方に間違いがない点が確認できて安堵しました。
最初に書かれた文面に
「月額変更あるいは月額算定であれば、4~6月の3箇月間に支給された実績を基に計算します。」
と合ったものですから実績ですと4か月分の支給・・・契約時給与3月分と正社員給与4月~6月の3か月分・・になりますのでその点が当方での疑問・引っかかりでした。
確かに実績ではありますが契約変更後-正社員の給与実績ということですよね。
揚げ足取りのようですが問者様には単に実績とすると4か月分と思われる節もありましたし
当方もそれでいいのかな?と疑問を感じました。
なので改めてお聞きした次第です。
不快な思いをされましたならご容赦ください。
また問者さまには便乗させていただきましたこと御礼申し上げます。
それでは。

Re: 社会保険の計算の仕方

著者グリーンポトスさん

2015年04月27日 17:31

> > > こんにちは。 
> > > プロを目指す卵さまにお尋ねしたく思います。
> > >
> > > > 契約社員のときに既に健康保険ほかに加入していたのであれば、「4月の1カ月分給与で将来の保険料が決まる」とは、何のことを指しているのでしょうか。
> > > >
> > > > ご自身が書かれている「次回の判定で」という部分と、4月21日01:59の最初の質問にある「4月から6月の報酬(交通費も含む)を3で割った金額を元に」から推測すると、月額変更あるいは月額算定に際しての計算についての質問のように思えるのですが。
> > > >
> > > > 月額変更あるいは月額算定であれば、4~6月の3箇月間に支給された実績を基に計算します。ですから、
> > > > 「3ヶ月分の報酬ではなく、あくまでも一ヶ月分のお給料、平均した時間超過、一ヶ月分の交通費で計算する。」
> > > > というようなことはありません。
> > > >
> > >
> > > 今回の件、最初は新規加入と解釈して書かせていただきましたがすでに加入者とのことで
> > > 締日変更でのダブル支給であれば遡及支給の考え方は難しいのでしょうか?
> > > 4月に3月分と4月分の2か月分を支給するわけですから3月分は締日変更による遡及支給
> > > と考えることができれば遡及支給分は考慮せずとなると思うのですがいかがでしょう?
> > > たとえば新規加入で今回のような場合は4月分だけで申請すると思うのですが
> > > 加入者と新規加入では計算方法?考え方が異なるのでしょうか?
> > > 当方に解釈違いがあるやもしれませんのでお時間ある時に御指南いただければと思います。
> > > それでは。
> >
> >
> > tonさんへ
> >
> > ご質問への回答、遅くなりました。以下のとおりです。
> >
> > グリーンポトスさんから確たるご返事が無いので依然として推測の域を出ませんが、元々の質問は月額算定あるいは月額変更に係わる考え方についてのものだったのでは考えています。
> >
> > 現行の厚生年金保険および健康保険制度では、標準報酬月額を決定し、それに見合った保険料を負担する仕組みになっているのはご存知かと思います。一つの事業所に雇用された際には、その時点における給与をもとに標準報酬月額が決まります。かっての日本においては、入社後一定期間が経過すると、給与を引き上げる制度が一般的でした。給与が引き上がったにも拘わらず標準報酬月額を据え置く(=保険料を据え置く)と、収入に対する保険料負担が不公平になりますから、給与が引き上がったら、それに応じて保険料も引き上げる手続きが必要になった。これが月額算定あるいは月額変更の趣旨かと考えます。
> > 逆に考えるなら、標準報酬月額保険料)を一端決定したならば、次の一定期日まではその決定の基となった給与(金額や体系など)は動かないものと看做して保険料を変更しない、という考え方をしているのではとも考えたりしています。
> >
> > 以上の私見をベースにすると、4月に正社員になったということは、今後とも正社員が続くと看做す。従って、正社員になっている時期に支給された契約社員時点での給与は、計算上除外しないと、今後正社員として支給されるであろう金額がぶれてしまう、と考えることができます。
> > 従って、4月に支給された契約社員としての給与は、遡及支給分と同様に除外することになると考えます。この点はtonさんのお考えと一緒です。
> > ただ、私は、締日変更による遡及支給だから除外するのではなく、本来の正社員として支給される給与ではないから除外すると考えました。
> > この考え方は、過去に一度だけ実際に経験があり、当時の社会保険事務所に確認しましたところ、概ね私の考え方は妥当だと認めてもらったことがあります。
> >
> > 本筋から大きく逸脱したうえ長文になってしまい申し訳ありません。
> >
> > 以上が私の考えです。
>
> こんばんは。
> プロを目指す卵様 御指南ありがとうございます。
> 基本的な考え方に間違いがない点が確認できて安堵しました。
> 最初に書かれた文面に
> 「月額変更あるいは月額算定であれば、4~6月の3箇月間に支給された実績を基に計算します。」
> と合ったものですから実績ですと4か月分の支給・・・契約時給与3月分と正社員給与4月~6月の3か月分・・になりますのでその点が当方での疑問・引っかかりでした。
> 確かに実績ではありますが契約変更後-正社員の給与実績ということですよね。
> 揚げ足取りのようですが問者様には単に実績とすると4か月分と思われる節もありましたし
> 当方もそれでいいのかな?と疑問を感じました。
> なので改めてお聞きした次第です。
> 不快な思いをされましたならご容赦ください。
> また問者さまには便乗させていただきましたこと御礼申し上げます。
> それでは。

お忙しい中、返信いただきありがとうございました。

社会保険の仕組みは素人にとってはかなり複雑で難解であります。
インターネットでの簡易的な検索などに、社会保険の等級が三ヶ月分の報酬で決定するとよく目にします。
これがどのように解釈するのか?多くの素人は勿論、
それを勉強されている方や社会保険担当の方でも、いろんな意見があることが分かりました。
お忙しい中、多くの方に返事いただけ、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

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