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皆勤手当がある場合の残業代単価の計算方法をおしえてくだ

最終更新日:2015年04月27日 14:45

普通残業代算定方法は時給(基本給)×1.25(例 時給728円×1.25=910円)ですが、   時給での勤務で、皆勤手当がついていたら (例 月の皆勤手当2500円とする)   その皆勤手当も時給(基本給)に足して計算して、残業代の単価を算出する、と聞きました。
◎年間労働日数・・252日 ◎1日の所定労働時間・・8時間 ◎年間労働時間2016時間
皆勤手当・・月2500円 の場合の残業代単価の計算方法を教えて下さい。
そして皆勤手当とプラスして、他にも手当がつく(安全衛生手当 月額2000円)と
計算方法はどうなりますか?
また、法定休日(時給×1.35とする)の計算方法や、法定60時間超深夜残業代(時給×1.5とする)も、皆勤手当がつくのであれば、上記と同様に考えるのでしょうか?

今までは皆勤手当等も加算するとは知らずに、普通残業→時給×1.25  法定休日→時給×1.35 としていたため
お手数ですが、ご教授願います。

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Re: 皆勤手当がある場合の残業代単価の計算方法をおしえてくだ

著者いつかいりさん

2015年04月28日 04:21

労基法施行規則19条に計算式があります。

月を単位に支払うものは、月の所定労働時数で割ります。月ごとに変動するなら、1年平均を出します。

年252日8時間労働なら、月あたり平均168時間ちょうどとなります。168で割って時間単価とし、時給と足し算することになります。皆勤がつかない月、つく月と変動します。

休日労働深夜割増もここからもとまる時間単価をベースとします。

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