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変形労働時間のある職場での時給について

著者 アケピョン さん

最終更新日:2015年04月27日 14:40

以前に変形労働のある会社で
パートで勤務している事を相談いたしましたが
上司に実働8時間以上働いた時は時給の1.25倍を
支払う事になるのでは?
と質問したところ6時からの時給は100円アップした
時給だから変形労働時間を越えた時間に仕事をしても
1.25倍にはならないてすといわれました。
現在9~18時は900円で18時以降は1000円で
9~20時30分過ぎまで働いています。

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Re: 変形労働時間のある職場での時給について

著者いつかいりさん

2015年04月27日 19:58

労働者の無知につけこもうとするたわごとです。

日、週において所定労働時間をこえたところから、時間外労働となります(ただし日、週の法定労働時間のほうが長い場合は、法定労働時間をこえたところから)。また変形期間の暦日数からもとまる総労働時間の総枠(=暦日数×40÷7)をこえた部分も対象です。3段階で把握しますが、重複はありません。

時間帯で時給が違うなら、その時給をベースにします。アップしてるからといって割増賃金を支払ったことにはなりません。

Re: 変形労働時間のある職場での時給について

著者アケピョンさん

2015年04月27日 23:21

> 労働者の無知につけこもうとするたわごとです。
>
> 日、週において所定労働時間をこえたところから、時間外労働となります(ただし日、週の法定労働時間のほうが長い場合は、法定労働時間をこえたところから)。また変形期間の暦日数からもとまる総労働時間の総枠(=暦日数×40÷7)をこえた部分も対象です。3段階で把握しますが、重複はありません。
>
> 時間帯で時給が違うなら、その時給をベースにします。アップしてるからといって割増賃金を支払ったことにはなりません。




ご回答ありがとうございます。
時給をアップしているのだからと言われて。納得させられた節も
あり、あきらめてしまっていましたが、もう一度話してみます。
ありがとうございました。
>

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