相談の広場
初めて投稿します。
妻が初めて派遣社員として6ヶ月勤め、今月からパートとして直接雇用になりました。
直接雇用された初日の夜、妻から渡された雇用契約書を見て驚きました。
雇用契約書の中には雇用期間は1年間である事や、その他時給、休日などどこにでもある内容が記載されてましたが、特約事項という内容に「雇用期間内の満了まで労働しなかった場合、妻が直接雇用されるにあたり紹介元(派遣会社)に支払った紹介手数料を労働者(妻)が支払う(弁済する)ものとする」という記載がございました。
紹介手数料は派遣元と雇用先でやり取りするもので労働者には直接関係がないはず、
それを労働者に負担させるのは違法であり、契約内容として無効ではないでしょうか。
ただ問題なのは妻がこれにサインと押印をしてしまった事です。
キチンと理解せずに署名してしまった事にも落ち度があるとは感じてます。
ただ一方で十分な説明しない事もいかがなものかと感じます。
ただ1年間勤め切れば良いのですが、私の転勤や妻の今後によっては期間中の退職も十分にありえると考えます。
万が一期間中に退職した場合、どうしてもこの紹介料負担を避けたいのですが、可能でしょうか?よろしくお願いします。
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まず最初に、回答として正しいかどうかはわかりませんが私の考えを書かせていただきます。従って、ここはこう考えるべきじゃないか、というご意見はありがたく拝聴します。
まず現状は
①紹介型派遣による派遣契約から有期の直接雇用契約になって後の話である。
②問題としている部分は、雇用契約期間中に契約解除する場合、会社が派遣会社に支払った紹介手数料を会社に弁済するという一項が契約書に記載されている。
③契約の際、説明があったかどうかは不明だが、十分理解せぬまま契約をした。
まとめればこんな感じでしょうか。
私はこれだけでは直ちに違法とも、この問題としている部分が無効とも思えません。
確定するにはもう少し詳細な事情が判明しないと断定できないと思います。
まず先の回答者さんにある「賠償予定の禁止」ですが、これには当たらないように思います。この条文は言うまでもなく、人身売買や憲法で禁じられている強制労働に繋がる身体的精神的拘束を防止するための措置であり、実害に対しての損賠を禁止したものではありません。従って金額が決まっているかどうかではなく、実害に対しての額かどうかが重要です。
さて、有期契約の解除は合意解約以外は「やむを得ない事由」がなければ解約できないとされています。この点がどうなのかです。従って何が何でも解約の申し出が労働者側にあれば支払い義務が生じるのではなく、その解約の事由により損賠責任も異なるのは言うまでもありません。
また奥さんが十分理解されずに、ということですが、これを以って直ちに会社が説明責任を果たしていないとは言い切れません。実際にサインされていることでもありますし、説明責任を果たしていないという証明は実際にはかなり困難でしょう。
奥さんから聞いた時の情景を想像すると憤慨されるのも理解できますが、会社側からすれば、正当な理由なく契約解除をされた場合、会社の実害程度としての額であれば損賠を求めることは可能とも考えます。
村の長老さん
ご指摘有難うございます
>まず先の回答者さんにある「賠償予定の禁止」ですが、これには当たらないように思います。この条文は言うまでもなく、人身売買や憲法で禁じられている強制労働に繋がる身体的精神的拘束を防止するための措置であり、実害に対しての損賠を禁止したものではありません。従って金額が決まっているかどうかではなく、実害に対しての額かどうかが重要です。
大変お言葉ですが、今回は契約を解消することについて
費用負担を契約上で述べているのであり、この件をもって契約の解消をしばり拘束していると考えます。
会社の実害とは、雇用を解除することで発生する会社側の損害であり
派遣会社との契約(紹介手数料)を含むものではありません
通常会社側が負担すべきものとされるものを、労働者に負担させようとする契約内容により自由な労働契約を束縛していると解され、また金額も固定されるために違法なのです。
実害と会社が負担すべきものの解釈が間違っていると思われます。
契約書で記載されている、紹介手数料の負担は違法で、無効
ただし、契約解除にともなう会社側の損害を立証できるのであれば、その部分は可能性があるということです。
ふぁんた さん、ご指摘ありがとうございます。
別の質問の場で、質問者さんをさておいての法律談義になってしまった経験があり、今回についても、もう少し詳細な事情を質問者さんにお聞かせいただけたらと思いますが、
> 費用負担を契約上で述べているのであり、この件をもって契約の解消をしばり拘束していると考えます。
たしかにこの一文でいくらかの退職抑止効果は期待できると思います。
> 会社の実害とは、雇用を解除することで発生する会社側の損害であり
> 派遣会社との契約(紹介手数料)を含むものではありません
この点は承服できかねます。会社が雇用するのに当たり支払った手数料を、仮に先に回答したやむを得ない事由(正当な理由)なき契約解除であった場合、請求できないとは私は考えません。
> 通常会社側が負担すべきものとされるものを、労働者に負担させようとする契約内容により自由な労働契約を束縛していると解され、また金額も固定されるために違法なのです。
と断定しておられます。ここでの意見の相違は、手数料はいかなる理由による契約解除であっても会社が負担すべきものであって労働者の損賠には含まれないと解すべきかどうかですね。他の方のご意見も伺ってみたいものです。
> 実害と会社が負担すべきものの解釈が間違っていると思われます。
>
> 契約書で記載されている、紹介手数料の負担は違法で、無効
> ただし、契約解除にともなう会社側の損害を立証できるのであれば、その部分は可能性があるということです。
最後にこのように書かれています。ということは、契約解除で会社が手数料額の損害を負ったということの証明は簡単だろうと思いますが、会社に有責があるかどうかですね。
仮に争いとなった場合、ここでの一番の争点は「正当な理由なのかどうか」だと思います。更に正当な理由であっても、労働者側からの契約解除の申し入れであれば、その手数料を弁済する義務が生じるかどうかですが、ここは契約時の説明あるいは理解がどのようであったかなども重要な判断材料と考えます。
日高 貢さん
ご意見ありがとうございます。
勉強になりました。
> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。私は誠意を持って回答していますが、法的責任を一切負わないことをご承知ください。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.課題は直ちに労働基準法違反とは言えませんが、その疑いが濃い乃至は非常に好ましくないことです。
> 労働基準法には「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」(第16条)と規定しています。この「違約金」に該当すると考えます。
>
> 2.使用者(会社)が受けた損害の内容によっては、その原因を生じさせた労働者に損害の全部又は一部を負担させることが違法とは言えません。
> 労働者は過失により会社に損害を与えることがあります。典型的なのは運転していた社有車を、過失により会社や相手側に損害を与えた場合です。
> 故意で会社に損害を与えた場合は、その損害の全額の賠償を請求されて当然と言えます。
>
> 3.本件の場合、労働契約期間満了前に労働者の意志によって退職することがあれば、それは労働者の故意(過失ではない)とも言えるので、会社はそれによる損害を労働者に請求することは可能だと言えます。
>
> 4.しかし会社はその損害額を立証することが甚だ困難です。欠員補充のための求人費用、欠員が直接の原因で生じた売上高・生産高の減少額、等を第三者(裁判所など)が納得できる立証をしなければならず、反面、退職によって賃金支払い額(経費)減少、売上原価・製造原価の減少を差し引くと、正味の損害額は争うための費用(裁判など)より少なくなる可能性すらあります。
>
> 5.また、労働者のやむを得ない正当な理由で退職する場合、労働契約期間満了前の退職であっても、会社はそれによる損害賠償を請求できないとの通説があります。
> 会社の不当な労務管理(労働諸法令違反、ハラスメントや公序良俗違反など)、労働者の同居家族の通勤不可能な地域への転居、労働者自身の健康悪化等による場合は、正当な退職理由とされます。
> もっと高い賃金の求人があったなどは、一般的には正当な退職理由とはされません。
>
> 6.基本的には、雇用契約期間は労働者・会社とも、双方が守るべきものです。
>
> 7.しかし「違約金」の圧力によって縛るのは、労働基準法の趣旨に反します。強制労働につながるからです。
> まずそのことを会社に申し出て、特約事項を削除してもらいましょう。
> もしそれが聞き入れられなければ、最寄りの労働基準監督署へ事業所名、事業所所在地、事実の内容を添えて申告しましょう。これらが具体的にわからなければ、労働基準監督署は調査不能です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
村の長老さん
ご返信頂きありがとうございます。
後付けとなり恐縮ですが、妻からは『読み上げられただけ』との事です。
ただ、この話も立証する手立てがない事も確かです。
そんな読み上げの説明だけでサインする妻も妻ですが…
またやむを得ない事由(正当な理由)でなければ
紹介料の金額ではなく、実害(突然何も言わずに退職をする、あるいは職務を放棄するなどして結果的に会社への損害が発生する事など)が発生した場合、別の形で請求される可能性は十分にあり、それは違法、合法に関わらずそういったリスクの意識は持つ必要があると感じました。今後は妻にもそういった指導をして参ります。
> ふぁんた さん、ご指摘ありがとうございます。
>
> 別の質問の場で、質問者さんをさておいての法律談義になってしまった経験があり、今回についても、もう少し詳細な事情を質問者さんにお聞かせいただけたらと思いますが、
>
> > 費用負担を契約上で述べているのであり、この件をもって契約の解消をしばり拘束していると考えます。
>
> たしかにこの一文でいくらかの退職抑止効果は期待できると思います。
>
> > 会社の実害とは、雇用を解除することで発生する会社側の損害であり
> > 派遣会社との契約(紹介手数料)を含むものではありません
>
> この点は承服できかねます。会社が雇用するのに当たり支払った手数料を、仮に先に回答したやむを得ない事由(正当な理由)なき契約解除であった場合、請求できないとは私は考えません。
>
> > 通常会社側が負担すべきものとされるものを、労働者に負担させようとする契約内容により自由な労働契約を束縛していると解され、また金額も固定されるために違法なのです。
>
> と断定しておられます。ここでの意見の相違は、手数料はいかなる理由による契約解除であっても会社が負担すべきものであって労働者の損賠には含まれないと解すべきかどうかですね。他の方のご意見も伺ってみたいものです。
>
> > 実害と会社が負担すべきものの解釈が間違っていると思われます。
> >
> > 契約書で記載されている、紹介手数料の負担は違法で、無効
> > ただし、契約解除にともなう会社側の損害を立証できるのであれば、その部分は可能性があるということです。
>
> 最後にこのように書かれています。ということは、契約解除で会社が手数料額の損害を負ったということの証明は簡単だろうと思いますが、会社に有責があるかどうかですね。
>
> 仮に争いとなった場合、ここでの一番の争点は「正当な理由なのかどうか」だと思います。更に正当な理由であっても、労働者側からの契約解除の申し入れであれば、その手数料を弁済する義務が生じるかどうかですが、ここは契約時の説明あるいは理解がどのようであったかなども重要な判断材料と考えます。
まず最初に、私の勉強不足からくる失礼な回答内容であったことを ふぁんた さんにお詫び申し上げます。
昨日、労基法のコンメンタールと解釈例規を確認しましたところ、 ふぁんた さんの仰るとおり、額を明記しての賠償規定は、実害額かどうかにかかわらず第16条違反となるとのことでした。
この場合、「紹介手数料相当額の負担をしなければならない」といった規定内容であれば問題はないのですが、実際の紹介手数料額であっても、規定内容が「紹介手数料である10万円を支払うものとする」といったような数字であれば違反となるとのことです。
その理由は法解釈における理由なので長くなりますからここでは控えます。
ただやはり労働者側からの申し出により契約解除となる場合、紹介手数料相当額を会社が労働者に求めることは違反ではありませんでした。
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