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休職期間のある退職者の給与所得者異動届出書

著者 hi-taka さん

最終更新日:2015年05月08日 11:52

給与所得者異動届出書の「給与支払額」「控除社会保険料額」を
どのように集計すれば良いか分からず、教えていただきたいです。
 
昨年冬から怪我のため休職していた期間(労災)が、今年に入ってからも2ヶ月程あります。
完治し復帰していましたが、本人の希望で退職することとなりました。

休職中に給与の支払はありません。
社会保険と市民税については、期日までにその月の税額を本人から受取り、
その他従業員の預りと共に会社が支払いを行なっていました。

・ 「給与支払額」は、あくまで給与の支払額なので、労災支給額は含まない。
・ 「控除社会保険料」は、労災期間中の社会保険料も含む。
上記で合っていますか?

よろしくお願い致します。

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Re: 休職期間のある退職者の給与所得者異動届出書

削除されました

Re: 休職期間のある退職者の給与所得者異動届出書

著者hi-takaさん

2015年05月11日 11:45

日高 貢 様
ご回答ありがとうございます。

> 1.御質問は、その労働者について給与から控除している住民税に関する「給与所得者異動届出書」のことと推察します。・・・それ故、備考欄など余白に「本年は全期間休職のため給与の支払はなかった」旨を書き添えれば良いと思います。

→推察いただいた通り、住民税に関するものです。
書き添えるという発想がありませんでしたので、大変参考になります。
念の為に、書いておきます。

> 2.質問外ですが、業務上傷病の療養のため休業している期間およびその後30日間は解雇できません。・・・稀に「会社から強要された」と労働基準監督署などへ申告されることがあります。

退職届は受け取りましたが、全文自筆ではありませんでした。
先月末で退職し、以後書類等は本人の「辞めた会社に行きたくない」という希望で全て郵送することになっていますし、今から「全文自筆をください」とは言いづらいので、今回はこのままにして、次回もしも同様のケースがあれば気をつけます。

> 3.また、年末に交付する「所得税源泉徴収票」にも、「給与所得者異動届出書」とほぼ同様のことを書けば良いと考えます。

そうですね、そうします。
私の気が回っていなかった質問外のこともご教授いただけて、本当に有り難いです。
社会保険について、なかなか覚えられず苦戦しております。
ご回答、ありがとうございました。

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