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(印紙税)変更契約における2号、7号の判断

著者 vyt さん

最終更新日:2015年05月18日 20:28

原契約請負契約契約期間:H27.1.1-H27.12.31、月額10万円、月払)

原契約は、2号文書および7号文書になると考え、2号として印紙を貼付
しています。
この原契約に対して月額を削減する変更契約の締結を考えています。
この場合、印紙税額は2号文書または7号文書のどちらに従うのが正しいので
しょうか?

変更契約原契約の変更契約において、有効(変更)期間H27.6.1-H27.12.31、
月額10万円から5万円に減額、月払とする。

これは原契約に対する2号文書の重要事項の変更(単価)、および7号文書の
重要事項の変更(単価)のため、変更契約は2号および7号文書になると
考えています。
そして、2号か7号のどちらかになるかは、契約金額の有無にかかって
くると思われます。
しかしながら、原契約2号文書の単価の減額のため、
契約金額なし」(減額のため)で2号(通則4のニ)と判断べきか、
それとも、
契約金額なし」(減額のため)の2号と7号に該当するため、
7号(通則3のイ)に該当するのでしょうか?
できれば、適用される通則、施行令等の条文も合せてお教えください。
以上

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Re: (印紙税)変更契約における2号、7号の判断

著者トライトンさん

2015年05月19日 09:38

収入印紙税についてよく理解され、原契約が2号文書と7号文書に該当し、契約金額の記載があるので2号文書として取扱われています。
同様に変更契約も両方の号に該当し、契約金額の減額がされますが、減額の場合は契約金額の記載がないものと扱われますので、この場合は7号文書と取扱われ、4000円になるものと思われます。コスト的には新たに契約を締結したほうが印紙額としては負担が少なくなりそうですね。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01/01.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/08.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/07.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7123.htm

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