相談の広場
ある集会に協賛金を拠出し、同時にその集会の事務局も務める場合、
「協賛依頼の文書」を事務局から会社に提出するよう指示がありました。
しかし会社=事務局ですので、経理的に意味のある文書になるのでしょうか。
「協賛依頼の文書」はあくまでも外部の団体から送られてくるイメージがあります。
内部から内部へは「協賛依頼の文書」ではなく通常の稟議書で事足りるのではないでしょうか。
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2020.8.26
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