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税務管理

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確定拠出年金に関わる源泉徴収票について

著者 tommy0egg さん

最終更新日:2015年05月19日 14:14

会社から、60歳を向かえ裁定請求する際に過去に退職金を貰っている場合は
過去の退職金に関わる源泉徴収票が必要といわれました。
しかし、約10年前に前職場が倒産し、その時に退職金を貰いましたが
その源泉徴収票は手元にはなく、証明できる書類(給与明細や振込み通知、
当時の通帳等)もなく、会社からは源泉徴収票がないと裁定請求ができないと
言われました。なんで必要なのか質問しても明確な答えを貰えず、
源泉徴収票がないはずがないとの一点張りです。

なぜ、10年も前の退職金の源泉徴収票が必要なのか、またこのような場合
どうしたらよいかご教授の程宜しくお願い致します。

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Re: 確定拠出年金に関わる源泉徴収票について

著者あいあいみちおさん

2015年05月20日 11:15

1.逆質問になりますが、何のための「裁定請求」を、何処へ提出しようとした際、どの組織の人が本件のことを言ったのでしょうか。

2.「10年も前の退職金の源泉徴収票」が手元にないのは納得できます。その係員に尋ねてみましょう。「あなたは10年前から去年までの給与の源泉徴収票を全てお持ちですか」と。

3.その書類を必要とする理由・根拠の説明を求めましょう。法令の条文まで突っ込みましょう。私の経験では、何の根拠もなく「今までそうして来たから」としか言えなかった係員もいます。

4.注意していただきたいのは、ほとんどのことに「時効」制度があることです。請求権が発生した時から一定の期間を過ぎると、請求する権利がなくなるのです。うやむやで日を過ごしていると、この時効に引っかかることがあります。

5.時効に引っかからないためには、「裁定請求」した事実を確実に残しておくことです。「裁定請求ができない」と言われようとも、決して屈しることなく、この記録を残しておきましょう。
  「裁定請求を受理できない」と言われても「この請求は受理できない旨を書け」と要求し、その旨を請求書の余白に書かせ、日付と窓口担当者の記名捺印を求めましょう。
  それすら窓口担当者が拒否するならば、その担当者の面前で、日付・時刻・窓口の場所・担当者の氏名(フルネーム)、氏名を告げることを拒否されたならば性別・およその年齢・体型・髪形・服装など人物を特定しやすくしておきましょう。
  可能な限り、窓口でのやりとりを録音しておくことが極めて有効です。

6.前記5.を実行すると、ほとんどの窓口氏は恐れをなし、受け答えががらりと変わる可能性があります。私は、この方法で過去何度も成功しています。

7.もしそれでも動じないようであれば、多少金がかかるかもしれませんが都道府県社会保険労務士会へ電話で聞くとかして、社会保険労務士に相談してみましょう。

広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 確定拠出年金に関わる源泉徴収票について

著者グレゴリオさん

2015年05月21日 07:52

専門家ではありませんので、税理士さんか税務署などに確認された方が宜しいと思いますが・・・

> なぜ、10年も前の退職金の源泉徴収票が必要なのか、またこのような場合
> どうしたらよいかご教授の程宜しくお願い致します。

おそらく退職所得控除の関係だと思います。確定拠出年金の場合、過去14年分が影響する場合があります。

国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/03/01.htm
第3 退職所得の源泉徴収事務
4 退職所得控除額の計算
(2) 退職所得控除額の計算
『ニ その年に支払を受ける退職手当についての勤続期間等と前年以前4年内に支払を受けた他の退職手当についての勤続期間等とに重複している期間がある場合
 その年の前年以前4年内(その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には、14年内。以下同様です。)に退職手当(上記ハの「前に支払を受けた退職手当」を除きます。)の支払を受けたことがある場合において、・・・』

この記述からは、以前の退職手当との期間の重複がなければ影響がないように思えるのですが・・・

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