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企業法務

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通勤費について

著者 4畳半一間 さん

最終更新日:2015年05月23日 19:32

弊社々員が近く自己都合により退職致します。

問題は会社への通勤経路の届出で電車を使用することになっておりますが、実際には自転車で通っておりました。
本人には既に3ヶ月分の定期代を支払っております。
最終月度の給与支給額から相殺して問題ないのでしょうか?
法律上のご回答をお願いします。

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Re: 通勤費について

著者いつかいりさん

2015年05月24日 12:38

まず支給の根拠がないことを、対象労働者に説明し、同意を取り付けてください。その上で、彼のポケットマネーから出させます。同意取り付けできなければ、民事訴訟です。

給与から控除は、同意があってもできず、法24条協定に、対象項目のひとつに過払金なりがふくまれてないと無理です。でないと法24条、全額払い違反となります。協定なしに労働者が給与から、と言っても不可です。

まあ、いつからしていたのかにもよりますが、社会保険料、源泉徴収額、住民税にも波及していくでしょうが、そこは大丈夫なのでしょうか?

Re: 通勤費について

著者あいあいみちおさん

2015年05月24日 12:53

1.「ロア・ユナイテッド法律事務所」は次の2(抜粋).のように説明されています。

2.賃金過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。
 ① 本人が過払いを受けた事実を知らなかった(善意)場合
   この場合には、過払い部分の金額だけを返還させることができます(民法703条)。知らなかったことについて本人に過失がある場合も含むと解されています。
 ② 本人が過払いの事実を知っていた(悪意)場合
   この場合には、過払い部分の金額に利息を付けて返還させることができます(民法704条前段)。利息民法上は年5%とされています(民法404条)。ただ、不当利得は個々の過払い部分ごとに生じるものなので、例えば、毎月の過払い額ごとに、それぞれの支給時からの利息を計算することになるでしょう。
 ③ 会社が、過払いを受けた本人の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在する場合には、相殺全額払いの原則に反しないとする判例があり(日新製鋼事件(最判平2・11・16民集44-8-1085))、この場合には制限なしに控除が認められるとも思えますが、慎重を期すべきでしょう。

3.以上のことから実務的には、退職予定者から「過誤支払を受けた通勤費○円を賃金から控除されても異議はない」旨の全文を自筆で書いた「念書」を提出させ、その額を賃金支給項目の中でマイナス計上するならば、差し支えないと考えます。

4.この結果、総支給額では、その過誤通勤費相当額が減少します。それゆえ、諸公的保険料、税額に自動的に反映します。
  実際問題としては、賃金計算とは別途にポケットマネーによって返還させるよりも、本人にとってはこの方が好都合だと思います。そのことも、本人に説明してあげた方が良いでしょう。

Re: 通勤費について

著者4畳半一間さん

2015年05月24日 19:39

いつかいり 様

 ご丁寧な回答をありがとうございました。

Re: 通勤費について

著者4畳半一間さん

2015年05月24日 19:41

あいあいみちお 様

 判例まで記載して頂きましてありがとうございました。

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