相談の広場
研究開発型のベンチャー企業です。研究開発に莫大のお金がかかりますが、開発商品に関してはマーケットが大きく、銀行もそれなりの評価をしてくれて多額の借金をしました。ところが、入金がなかなかなく、銀行への借入も返せない状況です。
法務の詳しい人に話しをしたら、旧会社に債権、債務を残して、どこかの会社と組んで新会社を設立したらどうかと示唆されました。が、その場合、債権者をどう説得するかが問題だそうです。
そんな折、図書館で会社分割の関係の書籍を閲覧したところ、営業譲渡よりも簡単でできると書いてありました。しかし、会社分割においてもなんらかのデメリットあるいは会社の状況によっては不可能の場合もあると思います。
そこのところをどなたかおしえていただければ助かります。
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omarukoさん、はじめまして。私も今まさに企業再生を意図した会社分割を企画し債権者との折衝を行っています。
結論から申し上げれば、そんなに簡単ではないです。おそらくお読みになった書籍によれば、営業譲渡と違って事業を買うための資金がいらないからとか、営業譲渡と違って消費税がかからないからとか言った理由から、簡単に出来るということが書いてあったかと思います。
しかし、特殊な例を除けば、債権者保護手続が必要ですし、その段階で会社分割に反対されたり、または詐害行為であるという訴えをおこされたりすれば、会社分割は行えません。
状況から判断すると、恐らく、今ある会社は銀行返済がままならないとのことですから、会社分割後特別清算を行うような再生事案をお見受けいたします。
そうであれば、金融債権者は勿論、一般債権者ともよく協議した上で実行しないと、大変なことになります。
また、今の会社の借入金に保証行為をしていれば、保証履行問題もついて回ってきますので、専門の弁護士に相談されるか、地域に再生協議会があると思いますので、相談に行かれることをお勧めします。
繰り返しますが、会社分割自体は確かに営業譲渡に比較して、手続等簡単に出来ますが、債権者との関係は、そんなに簡単ではないです。
私も、今、いくつものハードルをクリアしているところです。
参考になったでしょうか?なにかあれば、ご質問ください。
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