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労務管理

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育休明けの職員の勤務時間について

著者 kuroe さん

最終更新日:2015年05月27日 09:12

いつもお世話になっております。

10月に育休明けで戻ってくる社員がいるのですが、
もし時短勤務を希望してきた場合、正社員からパートに切り替えてもいいものでしょうか。
その際、新たに契約書を結びなおさなければいけないでしょうか。
雇用均等法?で産休、育休後の降格となると、違反になると思うので、
なにかほかに用意するものはありますでしょうか?
就業規則上、時短は30分ごとに2時間以内であれば・・・と認められています。)
(正社員は7.75時間勤務、平均週5日勤務・・・2時間時短になれば、健保からはずさなければいけなくなります)

アドバイスをお願いいたします。」

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Re: 育休明けの職員の勤務時間について

著者ユキンコクラブさん

2015年05月28日 10:39

正社員からパートへ切り替えることによって、時間給などの変更があるのであれば、不利益変更となり、育児介護休業法違反となる可能性があります。

短時間勤務分の賃金を支払う=時間給だからパートになる・・ではありません。
勤務した時間に相当した給与を支払うことには問題ありません。
正社員と同等に扱い、かつ賃金は労働した時間分のみとするのが良いと思います。

また、健康保険法上は、常勤労働者のおおむね3/4以上の勤務であれば、被保険者となります。
7.75時間✕3/4=5.8125時間・・
おおむねですから、1分足りない、5分足りないという理由で資格喪失はしません。
それに、短時間勤務は一時的な(期間限定)ものであり、常時雇用する労働者と変わりません。

雇用契約については、育児のための短時間労働承諾通知書など書面にのこし、適用期間をはっきりとさせておけば、その都度雇用契約を結び直す必要はないはずです。
フォーマットは労働局雇用均等室に有ります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1p.pdf#search='%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD+%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87'

38ページぐらいから社内規程文例がありますので、ご利用ください。

Re: 育休明けの職員の勤務時間について

著者kuroeさん

2015年05月28日 10:55

ユキンコクラブ様、返信ありがとうございます。

賃金は下げるつもりはありません。(月給÷月平均時間=時間給でやるつもりでした)

労働した分の時間のみの賃金というと、
月給のまま、早遅分または欠勤をマイナスにするか、
月給を時間で割った単価で働いた分、かけるかのどちらかになりますよね?


> 正社員からパートへ切り替えることによって、時間給などの変更があるのであれば、不利益変更となり、育児介護休業法違反となる可能性があります。
>
> 短時間勤務分の賃金を支払う=時間給だからパートになる・・ではありません。
> 勤務した時間に相当した給与を支払うことには問題ありません。
> 正社員と同等に扱い、かつ賃金は労働した時間分のみとするのが良いと思います。
>
> また、健康保険法上は、常勤労働者のおおむね3/4以上の勤務であれば、被保険者となります。
> 7.75時間✕3/4=5.8125時間・・
> おおむねですから、1分足りない、5分足りないという理由で資格喪失はしません。
> それに、短時間勤務は一時的な(期間限定)ものであり、常時雇用する労働者と変わりません。
>
> 雇用契約については、育児のための短時間労働承諾通知書など書面にのこし、適用期間をはっきりとさせておけば、その都度雇用契約を結び直す必要はないはずです。
> フォーマットは労働局雇用均等室に有ります。
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1p.pdf#search='%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD+%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87'
>
> 38ページぐらいから社内規程文例がありますので、ご利用ください。

Re: 育休明けの職員の勤務時間について

著者ユキンコクラブさん

2015年05月28日 15:09

> ユキンコクラブ様、返信ありがとうございます。
>
> 賃金は下げるつもりはありません。(月給÷月平均時間=時間給でやるつもりでした)
>
> 労働した分の時間のみの賃金というと、
> 月給のまま、早遅分または欠勤をマイナスにするか、
> 月給を時間で割った単価で働いた分、かけるかのどちらかになりますよね?
>
>
そうですね。
本来であれば、どちらの方法で支給するのか、育児休業規定等で定めておかなければ、トラブルのもとになります。

当社は月給を時間で割った単価を働いた分支給する形をとっています。

ご存知だとおもいますが、
健康保険厚生年金には、休業終了時の標準報酬月額の改定や、標準報酬月額の養育特例制度がありますので、従業員にとっても保険料負担は軽減されます。忘れずに手続きしてあげましょう。

Re: 育休明けの職員の勤務時間について

著者kuroeさん

2015年05月29日 09:14

返信ありがとうございました!
規定等の見直しもかねて参考にさせていただきます。
ありがとうございました。


> > ユキンコクラブ様、返信ありがとうございます。
> >
> > 賃金は下げるつもりはありません。(月給÷月平均時間=時間給でやるつもりでした)
> >
> > 労働した分の時間のみの賃金というと、
> > 月給のまま、早遅分または欠勤をマイナスにするか、
> > 月給を時間で割った単価で働いた分、かけるかのどちらかになりますよね?
> >
> >
> そうですね。
> 本来であれば、どちらの方法で支給するのか、育児休業規定等で定めておかなければ、トラブルのもとになります。
>
> 当社は月給を時間で割った単価を働いた分支給する形をとっています。
>
> ご存知だとおもいますが、
> 健康保険厚生年金には、休業終了時の標準報酬月額の改定や、標準報酬月額の養育特例制度がありますので、従業員にとっても保険料負担は軽減されます。忘れずに手続きしてあげましょう。
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