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債権者集会のその後について

著者 東京くまごろう さん

最終更新日:2015年05月26日 17:26

しばしば、取引先から破産手続きの為、
債権者集会のお知らせ」の通知が代理人弁護士からあります。

当方は、債権者として、回収できていない売掛金の数字とその
証憑の写しを返送する訳ですが、結果、
 ・免責が決定しました。
とか
 ・債権者への配当は0円です。
という様な通知は、裁判所や、管財人、代理人弁護士等からされない
ものなのでしょうか?

債権者集会の通知はあっても、その後、どうなったかの通知があった
ことの記憶はあまりなく、監査上、そのような事後通知をもって、
未回収債権として
確定処理をするのが望ましいだろうと、考えているのですが、
一般的にどのような流れになっているのでしょうか?

また、通知されない場合、何か確認をする術はありますか?
官報とか?

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Re: 債権者集会のその後について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年05月28日 13:19

行政書士の専門分野ではありませんが、回答が無いようなので、弁護士事務所と企業法務の経験を含め、ご参考になれば。

まず、債権者集会へは出席されていないのでしょうね。
その際、破産者の代理人弁護士か破産管財人などから配当は見込めないとお聞きになっているのでは。

債権者集会は形式的に行われ、粛々と破産終結に向けた手続きだけが行われていると思います。配当も出来ない状況では「通知」そのものを出す費用も出てきません。

債権者が破産終結を知る必要がある(不良債権償却のためなどの)場合には、裁判所に対して破産事件終結の証明書の発行を申請することができるはずです。
債権届けの提出用紙が送られてきた際の「事件番号」を伝えて担当裁判所に尋ねられれば、教えてもらえると思います。

Re: 債権者集会のその後について

著者hitokoto2008さん

2015年05月28日 14:34

実際に最後まで進んで、きれいに終わることのほうが稀だと思いますよ。
送られてくる書面には2種類程あって、
裁判所が関与している書面、裁判所の名前は一切出て来ず、整理手続きを請け負ったという弁護士名で来る通知ですね。
個人弁護士名で来る通知書は、債権届をしても大体その後の通知はきません。
債権者集会の案内そのものもありませんね。
結局、債権額を集計したら、どうにもならない額で、整理手続き費用も出ないので止めてしまうということなのでしょう。
破産申請が先か、債権届を集計してから破産手続きに入るのか?
小企業だと、どっちが先なのかよくわかりません。

そして、当該法人法人登記の抹消手続きもせず、そのまま残ることになります。
経営実態はないが、法人登記は残っている状態ですね。
倒産等で既にその所在地には会社がなく、営業実態もない資料を作成して、後は、税務上、損失処理ができるかを国税とその都度相談するということになるでしょう。
裁判手続きがなければ事件番号もないわけですから、表には出てきません。
官報にも当然乗らないのでは?



> しばしば、取引先から破産手続きの為、
> 「債権者集会のお知らせ」の通知が代理人弁護士からあります。
>
> 当方は、債権者として、回収できていない売掛金の数字とその
> 証憑の写しを返送する訳ですが、結果、
>  ・免責が決定しました。
> とか
>  ・債権者への配当は0円です。
> という様な通知は、裁判所や、管財人、代理人弁護士等からされない
> ものなのでしょうか?
>
> 債権者集会の通知はあっても、その後、どうなったかの通知があった
> ことの記憶はあまりなく、監査上、そのような事後通知をもって、
> 未回収債権として
> 確定処理をするのが望ましいだろうと、考えているのですが、
> 一般的にどのような流れになっているのでしょうか?
>
> また、通知されない場合、何か確認をする術はありますか?
> 官報とか?
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