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税務管理

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ストックオプションの税制について

著者 ずぶの素人 さん

最終更新日:2015年06月01日 13:17

ストックオプションの税制について、お教えください。

付与する対象者ですが、
  1.社員
  2.役員
  3.監査役
  4.顧問税理士
  5.顧問司法書士
  6.役員が保有する資産管理会社

に対して、同じ日に同じ個数の付与を考えております。
この場合の税制について、
  ① 税制非適格
  ② 税制適格

のどちらに該当するのか、お教えください。
付与時・権利行使時について、非課税となる「税制適格」ではないかと考えております。
しかしながら、同日に付与をした中に「税理士司法書士」がいた場合、「税制非適格」
となると聞いたことがあります(6.役員が保有する資産管理会社を除く)

どうぞ、宜しくお願いいたします。


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Re: ストックオプションの税制について

著者ふぁんたさん

2015年06月02日 10:24

税制適格ストックオプションの要件を満たしていないので税制非適格となります。

取締役執行役及び従業員が対象であり
監査役や顧問税理士等を対象とする場合税制適格の要件をみたせないからです。

Re: ストックオプションの税制について

著者ずぶの素人さん

2015年06月02日 11:41

ふぁんたさん

ご回答を有難うございました。

>>監査役や顧問税理士等を対象とする場合税制適格の要件をみたせない
  ->つまり、付与対象者の中に「監査役や顧問税理士等」が入っていたため他の社員・役員にもその要件(税制非適格)が及んでしまう、とのことですね。


そうすると、税制適格としたい場合は監査役や顧問税理士等は含めないとするしかないのですね。

何か、理不尽な気がします。

どうも、有難うございました。



> 税制適格ストックオプションの要件を満たしていないので税制非適格となります。
>
> 取締役執行役及び従業員が対象であり
> 監査役や顧問税理士等を対象とする場合税制適格の要件をみたせないからです。
>
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