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特定の株主からの自己株式取得

著者 mogu さん

最終更新日:2015年06月04日 17:16

初めて投稿させて頂きます。
今回、特定の株主より自己株株式を取得することになったのですが、必要な書類について質問です。
株主総会議事録特別決議
取締役会議事録
まで作成しました。
その他に、「株式の譲渡契約書」「売主である株主の譲渡申込書」が必要な気がしますが、調べてもこれらの書式が見当たりません。
どのような文面にすればよいか教えてください。
また、ほかに必要な書類がありましたらご教授願います。

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Re: 特定の株主からの自己株式取得

非公開会社譲渡制限に関する株主総会議事録特別決議)、取締役会議事録
等なされていますから、問題はないと思います。
ご質問の株券等の譲渡契約書ですが、以下、

株式譲渡契約書
○○○○(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)とは、○○株式会社(以下、「丙」という。)の株式の譲渡について次の通り契約を締結する。
第1条(目的)
甲は、丙が発行する普通株式○株(以下、「本件株式」という。)を乙に譲渡するものとし、乙はこれを譲り受けるものとする。
第2条(譲渡価額)
乙は甲に対し、株式の譲渡期日において、本件株式の譲渡の対価として金○○円(1株あたり金○○円)を甲の指定する方法により支払うものとする。
第3条(譲渡の期日)
譲渡の期日は、平成○年○月○日とする。
第4条(保証)
甲は乙に対し、次の事項について保証する。
① 本契約の締結に必要な法令上・社内上必要な手続を完了していること。
② 本件株式の譲渡について、丙の取締役会の決議及び第三者の許認可承諾等の必要な手続が譲渡日まで完了していること。
③ 本件株式が有効なものであり、かつ甲はその完全な権利者であること。
④ 平成○年○月○日現在の丙の貸借対照表及び損益計算書の内容が正確であり、丙が記載外の債務を一切負担していないこと。
第5条(契約の変更・解除)
契約締結の日から譲渡の期日に至るまでの間において、丙の資産もしくは経営状況に重大な変更が生じたとき、あるいは隠れた重大な瑕疵等が発見された場合には、甲乙協議の上、譲渡条件変更や本契約の解除をすることができる。
第6条(損害賠償
甲又は乙が、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害の一切を賠償するものとする。
第7条(信義則)
甲及び乙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決する。
以上本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成  年  月  日
甲:住所
氏名                印
乙:住所
氏名                印

Re: 特定の株主からの自己株式取得

著者moguさん

2015年06月10日 13:22

ありがとうございます。
さっそく教えて頂いた内容で契約書を作成したいと思います。
自己株式も普通の株式の場合と同様の契約書でよかったのですね。
経理でみなし配当が関係してくるので資本金等に係る記載などがあるのかな?と思ってネットでいろいろ探していました・・・自己株式の評価の計算書類にその辺は記載されるので契約書にはそこまで記載する必要はありませんよねf(^_^;
本当に助かります、ありがとうございましたm(_ _ )m

Re: 特定の株主からの自己株式取得

著者トライトンさん

2015年06月11日 16:17

すでに解決済みのようですが、少し補足させていただきます。
株式譲渡契約は法的には必須ではありませんが、後のトラブル防止のためには
締結した方がいいですね。

なお、特定の株主より自己株株式を取得する場合、特定の株主からのみ買い取ることは
株主間の不公平になりますので、特定の株主議決権行使は制限され、かつ、他の株主
も通知し、他の株主も売主に加えるように請求することが可能となっています。
その旨を株主総会招集通知に盛り込む予定かと思います。
また、取締役会で決定した株式の取得条件を株主に通知する書式も作成されると思います。
参考になるようでしたら内容をお知らせすることは可能と思います。

Re: 特定の株主からの自己株式取得

著者moguさん

2015年06月11日 18:39

回答ありがとうございます。
「他の株主へ譲渡請求が可能な通知」及び「株式の取得条件を他の株主に通知する」件ですが、少数株主の為、すべて承諾のうえ今回、自己株式の取得を行いました。(書面ではのこしてません)
なにかあった時の為にも、書面で残しておいたほうがいいですよね。
早急に調べ作成し株主へ再度通知したいと思います。

特定株主議決権行使の制限については、株主総会特別決議として議事録を作成しました。

独学でしらべており、自分の処理が本当にあっているのか?誤った理解をしていないか?など不安なので、今回のようにアドバイス頂けるととても助かります。
ありがとうございました。

Re: 特定の株主からの自己株式取得

著者トライトンさん

2015年06月15日 09:48

ぜひとも書面で残してください。株主が少数で敵対する可能性が全くないのだとは思いますが、株主総会取締役会などは会社法に基づいて必ず書面で手続きをされるようお勧めします。書式などは例示しないでもできそうなので省略します。

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