相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員報酬の損金算入について

著者 さおりん★ さん

最終更新日:2015年06月04日 17:01

役員報酬損金算入が可能かどうかについてのご相談です。
現在当社には社外取締役がおり、報酬は支払っていません。
定時株主総会の時点では、社外取締役のままだったので、報酬の取り決めはそこで行わなかったのですが、この度通常の取締役となることになりました。
基本的に、事業年度の途中で役員報酬の増減をすると損金算入ができないと聞いていますが、社外取締役から通常の取締役へと役割が変わった場合、臨時株主総会などを開いて決議を行えば当該取締役役員報酬損金算入することは可能でしょうか。
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 役員報酬の損金算入について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年06月05日 07:14

> 役員報酬損金算入が可能かどうかについてのご相談です。
> 現在当社には社外取締役がおり、報酬は支払っていません。
> 定時株主総会の時点では、社外取締役のままだったので、報酬の取り決めはそこで行わなかったのですが、この度通常の取締役となることになりました。
> 基本的に、事業年度の途中で役員報酬の増減をすると損金算入ができないと聞いていますが、社外取締役から通常の取締役へと役割が変わった場合、臨時株主総会などを開いて決議を行えば当該取締役役員報酬損金算入することは可能でしょうか。
> よろしくお願い致します。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが
結論からいえば、当然変更が可能です
職制上の地位の変更が有ったわけですから。
当然、所定の手続きが必要ですが
会社法に従った手続き、貴社の内部規定による手続き・・)

税務上の取扱いはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htmを参照ください。

手続きその他については、顧問税理士とご相談ください。

では、参考までに。

Re: 役員報酬の損金算入について

著者さおりん★さん

2015年06月05日 08:54

岡谷税理士事務所(広島市)様

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
変更が可能な旨承知いたしました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP