相談の広場
役員報酬の損金算入が可能かどうかについてのご相談です。
現在当社には社外取締役がおり、報酬は支払っていません。
定時株主総会の時点では、社外取締役のままだったので、報酬の取り決めはそこで行わなかったのですが、この度通常の取締役となることになりました。
基本的に、事業年度の途中で役員報酬の増減をすると損金算入ができないと聞いていますが、社外取締役から通常の取締役へと役割が変わった場合、臨時株主総会などを開いて決議を行えば当該取締役の役員報酬を損金算入することは可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
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> 役員報酬の損金算入が可能かどうかについてのご相談です。
> 現在当社には社外取締役がおり、報酬は支払っていません。
> 定時株主総会の時点では、社外取締役のままだったので、報酬の取り決めはそこで行わなかったのですが、この度通常の取締役となることになりました。
> 基本的に、事業年度の途中で役員報酬の増減をすると損金算入ができないと聞いていますが、社外取締役から通常の取締役へと役割が変わった場合、臨時株主総会などを開いて決議を行えば当該取締役の役員報酬を損金算入することは可能でしょうか。
> よろしくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
結論からいえば、当然変更が可能です
職制上の地位の変更が有ったわけですから。
当然、所定の手続きが必要ですが
(会社法に従った手続き、貴社の内部規定による手続き・・)
税務上の取扱いはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htmを参照ください。
手続きその他については、顧問税理士とご相談ください。
では、参考までに。
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