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企業法務

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委託会社が拘束時間中他社と契約できるか?

著者 SHOP さん

最終更新日:2015年06月12日 03:01

当社がA社として、商業施設の総合管理委託をB社と契約しています。現在施設付属の駐車場管理をC社に運営委託させています。商業施設と駐車場は同じ敷地内にあります。ところが、当社A社の知らぬ内に、当社A社と駐車場管理委託契約をしているC社は商業施設の総合管理委託をしているB社と契約を行い、C社の人員が行うべき駐車場委託管理を、A社が契約して契約時間中(拘束時間中)のB社と
契約をしています、したがって、総合管理委託会社B社は、当社A社とC社とダブルで契約しているのです、B社の職員はA社の契約によりA社の業務に100%拘束されるべきであると思いますが、高速時間中に、C社の駐車場管理の仕事を行います。人員は別の人員が来るのではなく、同じB社の人員が対応しています。明らかに契約違反と考えますが、労働法的にも、何か違反していると思いますが、法的に詳しい方、お教えください。

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Re: 委託会社が拘束時間中他社と契約できるか?

著者いつかいりさん

2015年06月12日 04:00

さっと読み、「委託」という字面だけで判断するに、

AC間の契約で、C社に他者への再委託の禁止が課せられているかどうかでしょう。再委託禁止条項がなければ、C社が望ましいと考えB社に受けさせても問題はなく、

B社は、AB契約、CB契約履行するために、B社配下の労働者をどう指揮采配するかは、貴社(A社)の関与できる問題ではないです。

Re: 委託会社が拘束時間中他社と契約できるか?

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Re: 委託会社が拘束時間中他社と契約できるか?

著者SHOPさん

2015年06月15日 10:13

①ショッピングセンターのデベロッパーの会社Aとする。
②SC内駐車場の管理委託会社Bとする。
③SC内駐車場以外の管理委託会社Cとする。で説明いたします。
④A社とB社、A社とC社、は各々の業務、エリアに関して契約を締結し、応分の金銭の授受が発生している。
⑤B社はSC駐車場にB社の独自の担当者を常駐したり、管理業務をしていない。
⑥A社への承諾・説明無に、B社がC社に現場業務を丸投げする契約を相互に締結している、
⑦A社が確認すると、『C社の明休の者がB社の業務に当たっているので契約違反ではない」と説明言い訳をする。
⑧A社としては、C社がB社の業務を行う実態は、C社が24時間体制でSCの業務行う拘束時間中に他社B社の業務に携わる事は、
⑨B社は駐車場管理業務に関して、偽装契約を行っている事にならないか?
⑩C社は拘束時間中に、業務外のB社の業務に携わり、A社に対しても業務の一部を偽装請負(アルバイト的?)しているのではないか。
⑪説明が後になりますが、A社の提示する契約には『業務の一部もしくは全部を
Aの承諾なしには認めない』との記載があります。
図示できれば、簡単なのですが、文書にすると煩雑なため、ご了承ください。
A・B・C社が三角形に位置して、A-B、A-C、B-C、各々が相互契約している形です。問題が『B-C社契約』がA社を欺く状態ではないのか?という事に換言できるかと。
よろしくおねがいします。

Re: 委託会社が拘束時間中他社と契約できるか?

削除されました

Re: 委託会社が拘束時間中他社と契約できるか?

著者SHOPさん

2015年06月15日 19:14

ごうも明快なご説明ありがとうございました。A社はデベロッパーとはいえ、自治体の第3セクターであるが故、担当者まかせの縦割り仕事が常態となっており、全体の契約を考慮せず、独断で事案を進める悪習が残っております。これを機会に組織の在り方を整理したいと思います。

Re: 委託会社が拘束時間中他社と契約できるか?

著者いつかいりさん

2015年06月15日 21:41

BC社が、いれかわっているような。最新の補足をベースに回答します。

駐車場管理を受託したB社と御社A社間の契約がすべてです。AB契約

> 『業務の一部もしくは全部をAの承諾なしには認めない』

との記載があるかどうかです。これを根拠に契約解除、損害賠償請求ください。BC間契約や、それに基づいてなされるC社采配については、御社はかかわることはないです(AC間契約にいかなる条項がもりこんであるのかについて吟味することは保留しますが)。

Re: 委託会社が拘束時間中他社と契約できるか?

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年06月15日 23:29

私には最初の質問の方が分かりやすいので それに沿って書かせていただきます。

御社A社とB社の契約関係が事実上請負であれば、B社の裁量でC社に業務を委託することは可能になるかも知れません。
契約上、再委託の制限があったとしても、争いになったとしてですが、、、御社に損害が発生していると言えるかどうかです。
契約によりA社の業務に100%拘束されるべきとか、労働法的に…は合わないかも知れません。
元々の委託料設定に問題が有るか無いのか、検討されてみては如何ですか?

Re: 委託会社が拘束時間中他社と契約できるか?

著者おおやぎさん

2015年06月17日 08:26

「法的に詳しい方」とご指名があるのを承知で、あえて法的ではないことを返信いたしますが...

つまり。
B社の業務実態はなく、B社は第3セクターである御社A社から業務を請け負い、
代金を受け取りながら、実際の業務はC社に丸投げ、中抜きの状態であると強く推測されるわけですね。
そこで、実際の管理業務をBとCの2社と契約する御社A社のやり方は、
「独占的に偏った業者に発注しているわけではない」との方便です。

わたしはきわめて個人的に、B社の問題でなく、B社をトンネルに指名している御社A社内に
絵を描いている人物がおられるものと考えます。B社の問題ではなくA社の問題なのではないですか。

公共事業などではよくある構図ではないかと多くの方が思われているのではないかと・・・。
(下品な邪推で申し訳ありません。それでも現場の実務家が頭を悩ませる事案であることは理解し同情します)

Re: 委託会社が拘束時間中他社と契約できるか?

著者SHOPさん

2015年06月17日 09:08

ありがとうございます。実務に携わる者として、薄々感じている事なのですが明確な証拠等がないため、なかなか対処できない事案です。ただ、来年度にSCの施設メンテナンスを見直す時期が来ており、今年度中に各業務のすみわけを明確にする仕様書等を修正しています。駐車場業務は完全に切り離し、それ以外の施設管理業務と接点を持たせないようにしようと考えているのですが、契約自由の原則とかを持ち出されてややこしくならないように、完全に業務の一部も他社に委託する事は許さない。とかのB社とC社が契約行為を行えないような、合法的な表現とかない物でしょうか?御経験者様当のアドバイスをお願いいたします。

Re: 委託会社が拘束時間中他社と契約できるか?

著者おおやぎさん

2015年06月17日 10:02

契約について私の知る基本の範囲でお答えしますと、
質問の最後にある「合法的な表現」は「ない」と思われます。

御社が発注しておられる「委託」の内容は、業務の「請負契約なのだと思います。
すると、業務の完成・完遂が目的の契約ですから、誰が行うかまでを発注者が指図する権利はありません。

(また、少し別のご質問で、「24時間拘束している」と表現されていましたが、
Ⅰ.24時間の警備・整理業務を請け負っている
Ⅱ.24時間、同じ担当者を同じ場所に待機させている
このⅠⅡは別の事項であり、ⅠゆえにⅡが必要であるかどうかは受託した会社が判断することであって、
A社が指示・強制できることではありません)

仮に、「施設の保守という業務の性質上、機密に類する情報を扱う」ことを理由に、
B社から誰かが再下請するときには御社A社の承認が必要であると規定したとしても、
B社担当者の立場で強行するなら、おっしゃる通り「契約の自由」をたてにとることは考えられます。
民法に違反する威力的な条件の押し付けだ、だから無視します、と。
C社に再委託したことにより漏洩した情報により、具体的にA社に相応の被害が起こり、
かつ、A社がそれを訴えるとき、はじめて問題化するのですが、逆に言えば問題にならない可能性が高いでしょう…
(その被害の立証の責任もA社にあることとなりますし...)

請負」と「委任」について違いをご覧になると助けになると思います。

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