相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

フレックスの休業損害証明

著者 マペイ さん

最終更新日:2015年06月17日 22:23

何もわからないので教えて下さい。

フレックス勤務の社員の休業損害証明を書くことになりました。
給料計算が、通院の為に早退した時間を残業時間から相殺して支払っています。
フレックスの為、給料明細には、早退は0時間
残業代は実際に働いた時間から早退時間を引いた時間を記載しています。

実際の残業時間は、タイムカードで証明できると思うので
給料明細等に記載かなくても、実際の残業代は支払っていないと証明できると、考えていいのか、わからなくて迷っています。

具体的に言うと、付加給の欄に、実際の相殺された分の損害額を記入して問題がないか教えて下さい。

もし間違えて記入してしまったら、どうなるのかわからないので不安です。
不正にお金をもらおうなどとは社員も考えていませんが、証明してあげないと、お金がもらえないのは、気の毒だし、通院されているのでもらうのが当然だとおもいます。

提出先の保険屋に電話してみましたが、そんなことは、教えられないそうです。

どなたか、フレックスの場合の書き方を教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。


スポンサーリンク

Re: フレックスの休業損害証明

著者村の長老さん

2015年06月18日 09:29

> 何もわからないので教えて下さい。

まずは会社の就業規則等の規定を再確認してください。フレックスを採用されているとのことですから、1日の労働時間は◯時間とする、などというみなし労働時間や、休業した場合の取り扱い方法が記載されていると思います。これが規定されていなければ、会社にとって極めて不利益な取り扱い方法となるからです。

フレックスのことをどの程度御存知かわかりませんが、そもそも始業・終業の時刻を労働者に委ねる制度です。つまりコアタイムなど規定がなければ何時に出勤し何時に退勤しようと自由なのです。もちろんそれにより賃金控除することなんてできません。何の規定もなければそういうことになるため、一定の許される範囲で会社が縛りを設けています。コアタイムもその一つです。

長くなりましたが、会社規定を再確認し、何も規定がなければあらためて上司にどう扱うのか判断を仰ぎましょう。決して自分勝手に判断してはいけません。会社の歴史に大きな汚点を残すことになりかねません。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP