相談の広場
新株予約権(税制適格ストックオプション)付与者が退職しました。この人の新株予約権の取り扱いについて教えてください。
割当契約書には、退職した場合は放棄事由に該当する旨の条項はありますが、会社がそれを無償取得するといった条項はありません。
現在はその新株予約権を放置しており、会計上消却しておらず、登記もしておらず、新株予約権原簿にも退職者の情報が残ったままです。
このまま行使期間満了日まで放置しても問題ないでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
ストック・オプションにするための行使条件はどのように設定されているでしょうか、まずはそこが問題なんですが。
税制適格ストック・オプションにするための行使条件とは別に、以下のような行使条件が付されていることが一般的です。
◎新株予約権発行時において当社の取締役、監査役または従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
もし契約書等に上記条件がなければ、退職と同時に失効します。
概ね契約書には。
乙(従業員)が甲の取締役または従業員でなくなったとき。但し、甲の取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
となっている場合が多いと思いますが。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]