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退職者の新株予約権の処理方法

著者 ksk1091 さん

最終更新日:2015年06月10日 19:23

新株予約権(税制適格ストックオプション)付与者が退職しました。この人の新株予約権の取り扱いについて教えてください。
割当契約書には、退職した場合は放棄事由に該当する旨の条項はありますが、会社がそれを無償取得するといった条項はありません。
現在はその新株予約権を放置しており、会計上消却しておらず、登記もしておらず、新株予約権原簿にも退職者の情報が残ったままです。
このまま行使期間満了日まで放置しても問題ないでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いします。

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Re: 退職者の新株予約権の処理方法

ストックオプションにするための行使条件はどのように設定されているでしょうか、まずはそこが問題なんですが。

税制適格ストックオプションにするための行使条件とは別に、以下のような行使条件が付されていることが一般的です。

新株予約権発行時において当社の取締役監査役または従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または関係会社の取締役監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。

もし契約書等に上記条件がなければ、退職と同時に失効します。

概ね契約書には。
乙(従業員)が甲の取締役または従業員でなくなったとき。但し、甲の取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。

となっている場合が多いと思いますが。

Re: 退職者の新株予約権の処理方法

著者ksk1091さん

2015年06月19日 14:40

ありがとうございます。

仰るとおりの文言が入っています。
ただし、失効した新株予約権を会社が無償取得できる旨の記載が無いので、その新株予約権は消滅すると考えています。
従って、会計上も消却し、登記も変更し、原簿からも抹消するのが適切だと思っています。

その認識で間違いないでしょうか?

Re: 退職者の新株予約権の処理方法

詳しく述べますと長文いなりますので ご参考資料(Hp)添付しておきます
なを。ご不明な点は公認会計士司法書士等へのお問い合わせが賢明と思います。
下記、Hp内>2.新株予約権の消滅
詳しく説明されています

フォーサイト総合法律事務所Hp>司法書士 大越一毅
(第24回)[商業登記編]~新株予約権を発行している会社が注意すべきこと~
http://www.foresight-law.gr.jp/column_qa/backnumber/130501.html

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